議会の規則制定権(後編)

 「その他の規程で公表を要するもの」として、内部規範たる規程が公表、つまり告示されているのであるならば、「その他の規程で公表を要するもの」と「地方公共団体の内部的規律たる性質を有する規則」とを区別する必要があるのでしょうか。地方分権一括法施行後において、同じ手続を経て制定されたモノを「規則」と「規程」とに分ける実益はないように思われます。
 規則が「地方公共団体の住民の権利義務に関する法規たる性質」又は「地方公共団体の内部的規律たる性質」を有するものであって、「法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し」(地方自治法第15条第1項)て制定することができるものであるならば、議会又は議長においても、規則制定権があると解するのが自然ではないかと思うのです。
 議会の規則制定権は、地方自治法の一部を改正する法律(平成12年法律第89号)で政務調査費が法制化されたときに話題になりました。その際、「地方財務2000年11月号」(ぎょうせい)に掲載された「地方議会の規則制定権についての一考察」(加藤幸雄)では、次のように述べられています。
 「地方議会の規則制定権について、議会は、法的効力の強い上位法たる条例制定権があるが、その下位法たる規則制定権がないとする考えは、法理論上考えさせられる。
 ……(略)……
 もし、規則の制定が必要な場合、議員立法の条例に長の制定した規則という法体系となり、極めて不合理である。……(略)……
 自己決定・自己責任を原則とする地方分権が具体化するなかで、議員の条例制定の必要性、重要性が強く叫ばれている。しかし、議会に規則制定権がないとすると、これらの条例には、一般の条例のように委任による項目を定める規則、実施に関する細則を定める規則を制定することはできない。
 議会は、規則制定権を有し、議員立法になる場合、条例事項は条例に、規則事項は規則に、規程事項は規程などに規定すべきであるとするのが法理にあった解釈であろう。」
 議会基本条例を制定している地方公共団体があります。ある町の議会基本条例を読んでいると、議会の規則制定権が気になり、長々と書いてしまいました。
 なお、政務調査費に関する規則については、ほとんどの地方公共団体が長の規則で制定しています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:18 | 地方自治法

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