教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項は、「教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない」と規定しています。この報告書の議会への提出については、どのようにされます(されました)か?
 本市では、議案の一部(報告案件)として議会に報告した健全化判断比率及び資金不足比率(2008年7月29日付けブログ参照)とは異なり、議長あてに文書で提出し、12月定例会の議員協議会又は常任委員会で報告を行うということにしました。
 これは、同じ規定ぶりである地方自治法第199条第9項(「監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに……に提出し、かつ、これを公表しなければならない」)が、「監査委員が監査の結果を議会に提出するのに、提出議案のような形式をとる必要はない」(昭和27年6月10日行政実例)と解されていることによりました。
 矛盾しますが、本市では、監査の結果に関する報告については、以前から議案の一部(報告案件)として議会に提出しています。「監査委員は、監査の結果を議長に文書で提出すれば足りるが、第121条の規定により要求があれば、議場において報告の内容を説明することができる」(昭和33年11月17日行政実例)とも解されていますので、これは、一つのローカルルールということで……。
 なお、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書についても、第121条の規定による要求があれば、議案の一部(報告案件)として議会に提出することになるかもしれません。
 追記として、いくつかの市町村から御照会をいただいた出産育児一時金については、一律380,000円に改正することになりました。理由は、市長の判断です。病院の料金(分娩料)改定と合わせて、12月定例会に提案します。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:41 | その他

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