気になった記事

 またまたまた、10月27日(月)・28日(火)と滋賀県市町村職員研修センターで政策法務研修の講師をさせていただきました。Tさん(昨年お世話になったTさんとは別人)を始め、事務局の方には色々とお世話になりました。ありがとうございました。
 政策法務といえば、「ガバナンス平成20年10月号」(ぎょうせい)62ページのコラムに気になる記事が掲載されていました。
 「地方分権改革の残された課題の一つに、「法令による義務付け、枠付け等の緩和」が挙げられている。これは、税財源の移譲とともに、自治体の自由度を高めるために不可欠なものである。
 ……(略)……
 自治体の自治立法能力の現状を踏まえれば、法令で標準的な規定を置くことは必要だろう。しかし、地域固有の事情を踏まえ、自主的に制度設計をしようという意欲のある自治体にまで、法令の規定で縛っていいとは思えない。
 そこで、法令の規律密度を低下させるための一つの方法を提案したい。次のような規定を地方自治法に置けば、法令の規定が自治体の事務を規律していても、当該規定の適用を排除することができ、自治体の自由度が格段に高まるのではないかと思う。
「法令の規定により地方公共団体又はその機関が処理することとされている事務について条例に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」
 法令の規律密度を低下させるための極めて簡易な法律改正案だと思うが、いかがであろうか。」
 他の法律との関係等はさておき、非常に魅力的な規定だと思います。しかし、こうした魅力的な規定は、地方公共団体にとって、毒にも薬にもなる可能性があります。本市について考えてみると、5歳児に拳銃を与えるような状態にならないかと心配です。
 なお、このコラムの筆者は、おおさか政策法務研究会が自治体法務合同研究会に参加するきっかけを作っていただいた人です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:55 | 政策法務

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