続々・全国学力・学習状況調査

 「大阪府の橋下徹知事は16日、中3と小6を対象に今年4月に実施された全国学力調査の市町村ごとの科目別平均正答率を情報公開請求者らに開示した。ただ、開示対象は自主的に公表を決めている自治体に限定し、非公開を決定または方針が未定の自治体は非開示とした。文部科学省が定めた全国学力調査の実施要領は、公表するかどうかの判断は市町村教委に委ねるとしており、知事が開示するのは全国初だ」(10月17日付け朝日新聞朝刊)。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3章は、教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限について規定しています。教育委員会制度の基本事項を定めた同法の目的は、地方自治の尊重と教育の政治的中立が大きな理念であったはずです。
 市町村教育委員会を差し置き、府教育委員会から予算査定用の資料として提出させた全国学力・学習状況調査のデータを知事が公表してもよいものでしょうか。
 なお、余談ですが、「学力テスト公表されたら、うち、べったちゃうか?」という会話が職員間であったのですが、「べった」ではなかったです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:26 | 情報公開・個人情報保護

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