−管理人のたわごとブログ− 2008年1月
大阪府知事選挙は、知事選への出馬は「20,000パーセントない」とおっしゃっていた橋下徹氏が圧倒的多数で当選しました。今の大阪府は、色々な課題が山積しているのに加え、財政は壊滅的な状況です。橋下知事には、それこそ必死のパッチで働いていただきたいと思います。
ところで、タレント等の有名人は、なぜ都道府県や政令市といった大規模な地方公共団体の首長選挙に限って出るのでしょうか。真に地方政治をやりたいのであるならば、人口が10万人に満たないような市や町村の首長になるべきではないでしょうか。
なお、本市の市長選挙は、予想どおり無投票で現職が3選されました。
「PLUTO」とは、手塚治虫先生の名作「鉄腕アトム」の「地上最大のロボット」を浦沢直樹先生がリメイクしてビッグコミックオリジナル(小学館)で月イチ連載されている漫画です。近未来が舞台になっており、そこでは人格を持ったロボットと人間が共存しています。その「PLUTO」の「Act18 ゼロニウムの巻」で情報公開請求をするシーンが5ページにわたって描かれています。情報公開というものが社会的に認知されてきたことを感じてしまいました。
「PLUTO」における情報公開制度は、投影された立体映像(一見すると人間ですが、おそらくはロボット)に対し、市民番号と氏名を虹彩と確認した後、口頭で情報公開請求をすると、映像が即時に口頭で回答するというシステムになっています。虹彩による本人確認をしていますので、個人情報の開示請求も兼ねているのでしょうか。
そのシーンでは、ロボット嫌いの人間がゼロニウム弾という特殊重火器の使用について情報公開請求をするのですが、その途中で「たった今、使用が1件申請されました」という回答があります。将来、コンピュータが高度に発達すると、こんなふうにリアルタイムに対応できるんやろなーと思って読んでいくと、ゼロニウム弾の使用者については、「情報公開法M-81条第57項により、非公開となります」と回答があります。「第57項」て、そんな条文あるんかいなと思いながらも、ファジィな規定に馴染まないロボットの人工知能(拙ホームページにもアリスという者がおりますが…)ならば、個別具体的に大量な条文が必要であろうと思いました。また、写しの交付は?不服申立ては?とも思ってしまいましたが、そんな展開にはなりません。
ここ10年のコンピュータの進歩には驚くべきものがあります。何十年か何百年か先には、このようなシーンが現実のものとなっているのかもしれません。
「新訂ワークブック法制執務」(法制執務研究会編/ぎょうせい)に続き、「自治立法実務のための法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)の横書き版が近々発行される予定だと聞いて、今から楽しみにしています。そんな本の何が面白いのかと思われる方も多いと思いますが、法制執務にはパズルや将棋のような面白さがあり、難解な改め文や附則の経過措置を考えているときなどは、わくわくしながら仕事をしていることさえあります。
自分は、法律と条例とは、似て非なるものだと考えています。地方公共団体は、憲法第94条で「法律の範囲内で条例を制定することができる」と自治立法権が保障されています。ほとんどの地方公共団体では、法制執務上も法令に準じて例規の制定改廃を行っていますが、自治立法権を有する地方公共団体が1,800以上もあるわけですから、そこには当然ローカルルールというものが存在します。京都市の「右に」や大阪市の「中」の用法などは、その代表的なものです。これらの市のすごいところは、このようなルールを担当者の能力に依存するのではなく、組織的に連綿と遵守しているところだと思います。
また、平成12年に鳥取県で実施されるようになった新旧対照表方式による例規の改正方法は、自分にとっては衝撃でした。ローカルルールがここに極まったと感じましたが、現在では、岩手県、新潟県、愛媛県、武蔵野市、那覇市など十数団体(ぐらいでしょうか?)が新旧対照表方式を採用しています。県で結構採用されているのは、法規担当課が組織的に対応する場合、新旧対照表方式の方がやりやすいからでしょうか。
溶け込み方式と新旧対照表方式との優劣はともかくとして、本市では、国が新旧対照表方式を採用しない限りは、溶け込み方式を続けていくつもりです。理由は、自分が現行の溶け込み方式に何ら問題を感じていないのと、改め文を考えるのが面白いからです。改め文は、法制執務上、法令に準じた一定のルールの中で、分かりやすさと経済性を考慮しながら制定するのですが、どの本にも載っていない、官報を検索しても見付からないという場合に、一人で悶々と考えたあげくに出した答えには、例えそれが間違っているかもしれないにせよ、しびれるような何かがあります。
1月8日(火)に議会事務局、財政課及び政策推進課と市議会3月定例会の打ち合わせをし、同月11日(金)に各課あてに議案の照会をしました。
市長選挙(今回の場合は1月27日。大阪府知事選挙と同時施行)のある年は、当初予算案は骨格予算とし、6月定例会で市長が施政方針を行い、肉付けの補正予算を組むこととしていますが、今回は、現職の無投票当選の可能性が大きいことから、例年どおりの予定です。
毎年、この時期になると「議案、納期によう間に合わすかなあ」と思ってしまいます。当然、「でけへんかった」というようなことは、これまでに一度もありませんが、このプレッシャー、法規(又は議案の作成)を担当されている方又はされていた方ならば、理解してもらえるかと思います。
12月22日付け朝日新聞朝刊によると、S市議会は、同月21日、公の施設の指定管理者の指定に関する議案を「選考過程が不透明で、市内の企業を優先する配慮もなかった」として否決したそうです。
指定管理者による公の施設の管理は、「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」(地方自治法第244条の2第3項)にできるものであって、「地域活性化のため、市内の企業を優先すべきだ」という反対意見には疑問を感じざるを得ません。
「指定管理者の指定は行政処分の一種であり、契約ではない」(「地方自治第669号『地方自治法の一部を改正する法律の概要について』篠原俊博」地方自治制度研究会編/ぎょうせい)と解されていますが、「地元企業優先」という考え方は、契約事務において不文律のものとなっているように思われます。
地方公共団体の「売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする」(地方自治法第234条第1項)とされ、それは一般競争入札を原則とし、「指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」(同条第2項)とされています。しかし、現実には、入札というと圧倒的に指名競争入札が実施されています。問題は、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準です。本市の場合、契約規則で「市長は、指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない」と規定し、「地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領」(昭和41年12月23日付け建設省厚第76号)を参考に内規で指名業者選定基準を定めています。それには「市内登録業者の中から○者以上を選定する」又は「市内登録業者を優先し」と規定しています。確かに、市内業者を育成することで市内経済が活性化し、更なる産業が振興され、税収の増加が期待できるという建前はあります。また、競争入札を採用することで、業者間で公正な競争が行われているという建前もあります。しかし、現実は落札額が高止まりし、このことが談合の温床になる可能性が極めて大きいと考えられます。
行政改革の一環として契約事務の改善や経費削減が叫ばれている中、職員でさえ疑問視するようになってきている「地元業者優先」という指名基準を、なぜか市長や議員は問題とは考えていないようです。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
本市の年末年始の休日は、「12月30日から翌年の1月4日までの日」(市の休日を定める条例第2条第1項第3号)です。行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号では、「12月29日から翌年の1月3日までの日」とされていますので、今日が仕事始めという市町村の方が多いのではないでしょうか。
今回の年末年始の休日は、9連休と長期間のため、新聞とメールのチェックをしようと思って出てきたのですが、来庁市民の多さに驚きました。市報でお知らせはしているのですが、テレビなどの影響で「官公庁の仕事始め=1月4日」というイメージが強いのでしょうか。
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