退隠料条例及び退隠料年額改定条例

 例規の中には、法規担当でありながら、まったく理解できていないものもあります。その代表的なものが、退隠料条例及び退隠料年額改定条例です。
 一般的には、退隠料条例というよりも、退職年金及び退職一時金条例と言った方が分かりやすいでしょうか。いわゆる、恩給法の条例版です。本市では、恩給法の一部改正法の附則別表として規定されている年額の改定を、その都度、新たに年額改定条例を制定することとしていますので、原始条例である退隠料条例と38件の退隠料年額改定条例とが存在します。これがよく理解できません。
 そんな理解できない条例の改正作業はどうするのかというと、恩給法と退隠料条例及び退隠料年額改定条例との文言をリンクさせ、恩給法の改正に合わせて、機械的に退隠料条例及び退隠料年額改定条例を改正するようにしています。
 退隠料条例の対象者は減り続け、残すところあと2人となっています。不謹慎な話しですが、この39件の条例は、早く廃止したいと思っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 13:47 | 法制執務

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