特別職の懲戒処分

 「自治大阪平成19年8月号」の相談室に「特別職の懲戒処分について」が掲載されています。実は、本市でも平成16年度に助役の懲戒事案(助役が理事長である財団法人の業務上横領事件)が発生したことがあります。
 市町村の特別職の懲戒については、地方自治法施行規程第16条の規定により準用する第13条に規定されています。それによると、懲戒の処分は、免職、500円以下の過怠金及び譴責とされ、免職及び過怠金の処分は、職員懲戒審査委員会の議決を経なければならないとされています。当時、市長等にこのことについての説明をしたところ、「免職にはならんやろ。ほな、職員懲戒審査委員会開いて、議決して、過怠金500円か?」と驚かれました。「500円以下の過怠金」は、地方自治法施行規程の制定時(昭和22年)から改正されていませんので、現在の懲戒処分として考えると、確かに現実離れしているように思われます。
 結果として、本市では助役に対し、懲戒処分ではなく、相当分の給与を自主的に返還してもらうことになりました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:45 | 地方自治法

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