補正予算案の付託

 「1議案を2以上の委員会に付託すべきものではない。予算は不可分であって、委員会としての最終的審査は一つの委員会において行うべく、2以上の委員会で分割審査すべきものではない」(昭和29年9月3日行政実例)とされています。
 しかし、本市では、当初予算案については予算特別委員会に付託しますが、補正予算案については各常任委員会に分割付託することとしています。本日の総務委員会でも、補正予算案のうち、総務費についてのみ分割付託しました。
 ただし、「予算を各常任委員会に款・項・目と分けて付託することを分割付託というが、議案一体の原則からして不可とする見解があるが、地方議会での議案とりわけ予算は重要議案であることと、所管事務の調査及び所管の条例、請願・陳情等総合的見地から同一委員会で審査したいということで事実上各常任委員会に分割して付託しているところがかなり多い。筆者は議会内部としての事実運営で分割付託としても実害がなく、議員の気持からすると、やむを得ないものと考えている」(「会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説」中島正郎著/ぎょうせい)との見解もあります。さらに、同書は「明解な解決策がなく、長年のネックであるのでむしろ抜本的には地方自治法の改正によってはっきりした指導がほしい」としています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:30 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年9月22日 00:07

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