施行期日の政令委任

 8月3日付け官報で証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が公布され、証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日が平成19年9月30日とされました。
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を市議会9月定例会に提案するため、先日、課長及び部長のレクを済ませ、決裁を上げたところでした。そのレクでの部長からの質問が「「証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日」て何やねん?」でした。
 その時点では政令が公布されていなかったことと証券取引法改正法の施行期日が9月頃と仄聞している中で、同法に係る改正規定の施行期日を規定したものです。
 最近、法律の施行期日が政令に委任されることが多いように思います。今回は、無事に修正できましたが、これも地方公共団体の法規担当者を悩ませることの一つです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:35 | 法制執務

コメント

 わがまちでは、政治倫理の確立のための市長の資産等の公開に関する条例については、郵政民営化による改正(第1条)と証券取引法の一部改正による引用法令等の改正(第2条)を3月に2段ロケットで行いまいました。
 証券取引法の一部改正の施行期日は平成19年10月1日以後だと思っていたので、第2条の施行日を「公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日」としました。証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日が平成19年9月30日とされましたましたので、規則で定める日を10月1日以後にします。あり得ることだとは思っていましたが …

投稿者 北の12年もの : 2007年8月15日 17:30

 二段ロケット方式ですか。そのうち、二段ロケット方式についても、ブログで書いてみたいと思っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2007年8月17日 17:20

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