顧問弁護士

 他の市町村から顧問弁護士について照会されることがあります。一般的には、弁護士事務所と委託契約を締結し、第13節委託料により予算措置されていることと思います。しかし、本市の場合は、顧問弁護士を地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として雇用契約を締結し、第1節報酬により人事課で予算措置しています。
 本市では、顧問弁護士は市の職員(非常勤特別職)ということになります。そのせいか、訴訟事務は、原課対応です。当然、文書法規係でも相談には乗りますし、頼まれれば弁護士事務所へも同行しますが、あくまで主体は、原課になっています。
 なぜ、顧問弁護士を非常勤の特別職としているのかは、はっきりしません。今から30年以上前に前市長が初当選したときに、知り合いに現在の顧問弁護士を紹介していただいて以来のことであると聞いています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 17:57 | 地方公務員法

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投稿者   : 2013年9月22日 12:28

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