投票事務

 第21回参議院議員通常選挙が7月29日に執行されました。
 投票事務は、無効投票を防ぐために細かい手順がマニュアル化されています。今回の選挙では、まず投票所入場整理券の名簿対象を行い、初めに選挙区選出議員選挙の投票用紙を交付します。この際に「選挙区です。候補者名をお書きください。」と選挙人に告げます。選挙区の投票が終わった後、次いで比例代表選出議員選挙の投票用紙を交付します。この際は「比例区です。政党名又は候補者名をお書きください。」と選挙人に告げます。参議院議員選挙の比例代表制は、衆議院議員選挙の比例代表制とは違い、非拘束名簿式を採用しているため「政党名又は候補者名」を書くように告げるわけですが、このことを理解されていない選挙人も少なからずいらっしゃいました。
 選挙制度というものは、もっと単純な方がよいのかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:17 | その他

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