−管理人のたわごとブログ− なおその効力を有する
平成19年6月22日付け国健第1453号通知における○○市(町・村)老人医療費の助成に関する条例施行規則(案)の準則の一部改正において、附則第2項で「なおその効力を有するものとする」と規定されていますが、この場合は、「なお従前の例による」と規定するべきではないでしょうか。
「自治立法実務のための法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)によると、「「なお従前の例による」という表現は、旧条例・規則の規定はその効力を失っているが、一定の事項について包括的に旧条例・規則の規定が適用されていた場合と同様に取り扱うということを意味するのに対し、「なおその効力を有する」という表現は、一定の事項について旧条例・規則の規定はその効力を存続して適用されるということを意味する。…(略)…B前者の場合には、旧条例・規則の規定は失効しているので、後にこれを改正するということはあり得ないのに対し、後者の場合には、旧条例・規則の規定は効力を存続するので、後にこれを改正するということも可能である」とあります。また、「法令用語の基礎知識」(田島信威著/ぎょうせい)には、「両者は微妙な差異があるのであるが、経過措置の内容によっては結局同じ意味となってしまう場合もある」とあります。
ならば、経過措置として「なおその効力を有する」を用いるのか「なお従前の例による」を用いるのかの判断基準は何でしょうか。自分は、「その経過規定をいずれは改正する可能性があるのであれば、「なおその効力を有する」の方を選ぶべき」(「実務立法技術」山本庸幸著/商事法務)であり、そうでないならば「なお従前の例による」の方を選ぶべきであると単純に理解しています。
以前、「なおその効力を有する」当該規定を改正したところ、追録業者から「できません(改正を反映できませんとの意味だと思います。)。」と言われたことがあります。そこで以後は、「なおその効力を有する」当該規定を改正する場合には、「正面から旧法を改正するのではなく、効力を有すると定めた法令の当該条項を改正して、旧法に関する必要な読替規定を設けることの方が、実際的には、妥当であろう」(「条例規則の読み方・つくり方」上田章・笠井真一著/学陽書房)としようと考えましたが、いまだその事例はありません。
なお、1453号通知については、附則第2項ただし書は、規定する必要はないと考えています。また、同項ただし書の規定を適用し、改正後の第6条第3項の規定によるならば、附則第2項そのものが不要ではないでしょうか。
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投稿者 : 2013年9月21日 22:36