災害派遣手当条例

 新潟県中越沖地震により被災された皆様にお見舞い申し上げますとともに、被災されながらも、災害対策本部員として公務に当たられている自治体職員の皆様に敬意を表します。
 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、災害対策基本法第32条第1項の規定により、職員の派遣の要請をした都道府県又は市町村が、災害応急対策又は災害復旧のために派遣された職員に対して支給する手当です。この手当は、「総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給する」(災害対策基本法施行令第19条)とされていますが、現実に支給されているのでしょうか。
 被災した自治体職員が災害対策本部員となることと同様に、被災した自治体が災害派遣手当を支給することに制度上の矛盾を感じます。
 なお、災害派遣手当条例は、すべての市町村で制定されているわけではありません。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に伴い、新たに条例を制定した市町村もありますが、昭和30年代後半に制定したまま、まったく改正していない本市のような市町村も一部にはあり、また、条例そのものがない市町村も相当数あります。不思議な条例の一つです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:51 | その他

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投稿者   : 2013年8月28日 09:10

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