投票事務

 第21回参議院議員通常選挙が7月29日に執行されました。
 投票事務は、無効投票を防ぐために細かい手順がマニュアル化されています。今回の選挙では、まず投票所入場整理券の名簿対象を行い、初めに選挙区選出議員選挙の投票用紙を交付します。この際に「選挙区です。候補者名をお書きください。」と選挙人に告げます。選挙区の投票が終わった後、次いで比例代表選出議員選挙の投票用紙を交付します。この際は「比例区です。政党名又は候補者名をお書きください。」と選挙人に告げます。参議院議員選挙の比例代表制は、衆議院議員選挙の比例代表制とは違い、非拘束名簿式を採用しているため「政党名又は候補者名」を書くように告げるわけですが、このことを理解されていない選挙人も少なからずいらっしゃいました。
 選挙制度というものは、もっと単純な方がよいのかもしれません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:17 | その他 | コメント (0) | -

なおその効力を有する

 平成19年6月22日付け国健第1453号通知における○○市(町・村)老人医療費の助成に関する条例施行規則(案)の準則の一部改正において、附則第2項で「なおその効力を有するものとする」と規定されていますが、この場合は、「なお従前の例による」と規定するべきではないでしょうか。
 「自治立法実務のための法制執務詳解」(石毛正純著/ぎょうせい)によると、「「なお従前の例による」という表現は、旧条例・規則の規定はその効力を失っているが、一定の事項について包括的に旧条例・規則の規定が適用されていた場合と同様に取り扱うということを意味するのに対し、「なおその効力を有する」という表現は、一定の事項について旧条例・規則の規定はその効力を存続して適用されるということを意味する。…(略)…B前者の場合には、旧条例・規則の規定は失効しているので、後にこれを改正するということはあり得ないのに対し、後者の場合には、旧条例・規則の規定は効力を存続するので、後にこれを改正するということも可能である」とあります。また、「法令用語の基礎知識」(田島信威著/ぎょうせい)には、「両者は微妙な差異があるのであるが、経過措置の内容によっては結局同じ意味となってしまう場合もある」とあります。
 ならば、経過措置として「なおその効力を有する」を用いるのか「なお従前の例による」を用いるのかの判断基準は何でしょうか。自分は、「その経過規定をいずれは改正する可能性があるのであれば、「なおその効力を有する」の方を選ぶべき」(「実務立法技術」山本庸幸著/商事法務)であり、そうでないならば「なお従前の例による」の方を選ぶべきであると単純に理解しています。
 以前、「なおその効力を有する」当該規定を改正したところ、追録業者から「できません(改正を反映できませんとの意味だと思います。)。」と言われたことがあります。そこで以後は、「なおその効力を有する」当該規定を改正する場合には、「正面から旧法を改正するのではなく、効力を有すると定めた法令の当該条項を改正して、旧法に関する必要な読替規定を設けることの方が、実際的には、妥当であろう」(「条例規則の読み方・つくり方」上田章・笠井真一著/学陽書房)としようと考えましたが、いまだその事例はありません。
 なお、1453号通知については、附則第2項ただし書は、規定する必要はないと考えています。また、同項ただし書の規定を適用し、改正後の第6条第3項の規定によるならば、附則第2項そのものが不要ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:11 | 法制執務 | コメント (0) | -

災害派遣手当条例

 新潟県中越沖地震により被災された皆様にお見舞い申し上げますとともに、被災されながらも、災害対策本部員として公務に当たられている自治体職員の皆様に敬意を表します。
 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、災害対策基本法第32条第1項の規定により、職員の派遣の要請をした都道府県又は市町村が、災害応急対策又は災害復旧のために派遣された職員に対して支給する手当です。この手当は、「総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給する」(災害対策基本法施行令第19条)とされていますが、現実に支給されているのでしょうか。
 被災した自治体職員が災害対策本部員となることと同様に、被災した自治体が災害派遣手当を支給することに制度上の矛盾を感じます。
 なお、災害派遣手当条例は、すべての市町村で制定されているわけではありません。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に伴い、新たに条例を制定した市町村もありますが、昭和30年代後半に制定したまま、まったく改正していない本市のような市町村も一部にはあり、また、条例そのものがない市町村も相当数あります。不思議な条例の一つです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:51 | その他 | コメント (0) | -

第13回自治体法務合同研究会大津大会

 7月14日(土)、15日(日)と第13回自治体法務合同研究会大津大会に行ってきました。今回も楽しい2日間でした。大会を主催されたさすらいグループのみなさん、そして全国(韓国及び台湾を含む。)から参加されたみなさん、ありがとうございました。
 おおさか政策法務研究会は、第8回の三重大会から参加させていただき、第10回は、大阪府豊中市で開催させていただきました。
 大津大会の感想を一言。今、滋賀が熱いです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:29 | 政策法務 | コメント (0) | -

中央書庫アスベスト除去工事

 庁内のアスベストの除去工事が施工されています。地下の中央書庫についてもアスベストが測定されましたので、今日から7月20日までの間は、工事のため入室禁止です。
 昔は全く文書管理というものをしていませんでしたので、中央書庫は、物置同然の状態でした。本市の文書管理制度は、情報公開制度と合わせて平成10年度から2年がかりで立ち上げました。まず初めに着手したのは、中央書庫内のごみの廃棄でした。次いで各課とヒアリングをしながら、不要な文書を廃棄し、文書分類表と文書目録を作成しました。この2年間は、やたら中央書庫にいたと記憶しています。
 現在、保存文書のうち総務課で引き継いだ文書は、すべて中央書庫で管理することとしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 21:24 | 文書事務 | コメント (0) | -

6月定例会総務部打上げ

 先日、市議会6月定例会終了による総務部の打上げがありました。数年前から、3月、6月及び12月の定例会終了ごとに総務部の課長代理級以上の職員で実施しています。
 最初、こうした集まりに参加することに抵抗があったのですが、いざ参加してみると、和気あいあいとした雰囲気の中で、宴会を楽しんでいます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:09 | その他 | コメント (0) | -
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