専決処分の報告

 専決処分の報告には、地方自治法第179条第3項の規定によるものと第180条第2項の規定によるものとがあります。同じ報告でも、第179条第3項の場合は「報告し、その承認を求めなければならない」のに対し、第180条第2項の場合は単に「報告しなければならない」とされています。このことから、専決処分の報告議案は、「承認を求める」ものと「報告する」ものの2種類が存在します。
 本市の場合、議案番号は「専決報告」として、第179条・第180条の区分にかかわらず、一連番号を付しています。その上で、第179条については1件ずつ「承認を求め」、第180条については会議ごとに一括して「報告する」こととしています。
 なお、第180条の専決処分の場合、市町村によっては、適正に運用されていない例が見受けられます。本市でも、平成9年までは、第180条第2項の規定による専決報告をしていませんでしたし、現在においても、「次の会議において議会に報告することが法意と解され」(昭和31年4月2日行政実例)ているにもかかわらず、次の定例会にのみ報告することとしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:40 | 地方自治法

コメント

179条と180条の専決処分は分かりましたが、179条で専決処分したものを市長において取り消すことができますか。できる場合はどのような条件のときでしようか。

投稿者 かわべ ゆきひろ : 2007年7月27日 22:49

当該専決処分に瑕疵があれば、理論上、市長が取り消すことは可能ではないでしょうか。
ただし、実務上は、条例案又は予算案を専決処分した場合、直ちに施行又は執行しているはずです。この場合は、どうでしょうか。正直わかりません。
実際に専決処分を取り消したという団体があるならば、教えてください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 2007年7月31日 20:14

 東京都の東大和市が、平成19年に、179条で専決処分したものを、取り消しています。
 私は、違法で、無効な行為だと考えます。
 専決処分って、議会の議決に代わるものですよね。実質的には議決そのものだと思うんです。議会の議決って、そんなに簡単に取り消せるんですかね。

投稿者 ひま人 : 2008年2月23日 15:30

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