人事案件の提案

 議会の会議に付す事件は、原則として「議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する」(標準市議会会議規則第37条第1項)とされていますが、人事案件については、「事前に各派に説明、了承を得ている場合が多く、また人格にわたる審査になる可能性もありますので、委員会付託を省略しているところが多い状況」(「議員・職員のための議会運営の実際3」地方議会研究会編著/自治日報社)です。
 本市も人事案件については、委員会付託を省略しています。本市の場合、追加議案は原則として委員会付託を省略することとしていますので、人事案件は必ず追加議案として提案することになっています。
 人事案件の議案は、名前を記載せずに提案し、会議中に自ら記載することとしています。「公安委員選任議案で名前の記載がない議案を、不完全な議案であるとして議長が本会議に上程しなかったのは、妥当である」(昭和25年6月1日行政実例)とあることから、これを議案として取り扱うことの問題はありますが、これも本市のローカルルールの一つです。
 また、同一の人事案件で複数の者の選任同意を求めるような場合は、1件の議案にまとめて提案しています。これも、本来は1人につき1件の議案とするべきですが、全員同意を前提として便宜上行われている方法です。
 こうしたローカルルールは、人事案件という特殊性ゆえのものと考えられます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:41 | 地方自治法

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