業務上横領事件

 本市が出資している法人(地方自治法第221条第3項の法人)で業務上横領事件がありました。3年前にも別の出資法人で横領事件が発生しており、その時の教訓がまったく生かされていなかったということになります。また、この二つの事件は、出資法人というだけでなく、横領した職員が市からの派遣職員であるという共通点があります。
 横領という犯罪を犯したわけですから、本人に非があるのは当然のことですが、本市においても、出資法人や派遣制度のみならず、財政制度や人事制度に何か構造的な問題があるのではないかと考えてしまいます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:37 | その他

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