市議会議長・副議長の任期

 第1回(5月)臨時会で市議会議長及び副議長が選挙されました。任期は、申合わせにより1年です。
 地方自治法第103条第2項は、「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」と規定しています。「議長及び副議長を一年交代等にする場合が多いが、本条第2項の規定がある以上、このことを会議規則に規定することはできない。したがって、申合わせにより、本人の辞職による交代を行うほかはないが、このような短期交代制は法の趣旨からして適当でない」(「逐条地方自治法」松本英明著/学陽書房)のです。
 市議会議長及び副議長の短期交代制は、古くから指摘されている問題ですが、なかなか改めることができません。こうした事例は、多数存在します。市町村では、たとえ無茶苦茶なことであっても、それが何年も積み重ねられていくと、一つの秩序を構成してしまうのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 08:21 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年9月22日 00:13

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