個人情報保護審査会答申「保留」

 個人情報保護条例第7条第3項は、「実施機関は、本市以外のものと通信回線により結合された電子計算機を用いて、個人情報を提供してはならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で、特に公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置がとられていると認めたときは、この限りでない」と規定しています。この規定により、大阪府後期高齢者医療広域連合とのオンライン結合について、個人情報保護審査会に諮問し、15日に会議を開催しました。
 結果は、「保留」になりました。オンラインの結合先である広域連合において、何ら「個人情報について必要な保護措置がとられている」と認められない状態では、審査会としても答申することはできないというのがその理由です。
 平成19年5月8日付け大広総第53号により広域連合個人情報保護条例の事務局案は示されていますが、広域連合は、いまだ議会もない状態で、個人情報保護条例もなければ、管理体制も決まっていません。当然、個人情報保護審査会もなければ、オンライン結合については事後承認の予定となると、当然の結果かなと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:55 | 情報公開・個人情報保護

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