共用コピー機

 勤務時間終了後、コピー機の入替えを行いました。6月1日から3年間の長期継続契約(レンタル・単価契約)を締結していますので、さすがに次の契約に関わることはないと思います。
 本庁内には、一部の課等で契約しているコピー機のほか、4台の共用コピー機(集中管理機)があり、そのうちの2台を事務機械室に設置しています。事務機械室には、コピー機、輪転機、ファックス、シュレッダー等の事務機器があり、これらの管理は、文書管理を含めて総務課の事務です。一方、PCの管理及び情報化の推進等については情報政策課の、事務管理については行財政管理課の事務となっています。
 このことだけを見ても、本市でOA化が進まない理由がわかります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:46 | その他 | コメント (0) | -

「御」と「ご」

 庁内の文書を見ていると、接頭語である「御」と「ご」を誤って使っている場合がよく見受けられます。公用文の書き方には独特のルールがあり、新聞等のマスコミの表記と異なります。これは、そのために起こる間違いの一つです。
「「御」は後に漢字の語がくる場合に用い、「ご」は後に平仮名の語がくる場合に用いる。なお、「御」に「お」の読みはない。
   御理解、御承知、御礼(おんれい)、ごあいさつ、お願い、お忙しい
 「ご」については、マスコミが一貫して平仮名を用いているので、公用文でもかなりルーズになっている。しかし、ルールは極めて簡単であり、漢字の前は漢字、平仮名の前は平仮名という整理である。この平仮名書きの言葉の前に「ご」が付くのは、上記のように本来漢字の熟語であるが表外漢字であるために平仮名で表記する場合に限られる。
 では、上記の「お願い」や「お忙しい」のように漢字に送り仮名が付く場合はどうするのかというと、実は「御」には「お」の読みがないので、この場合は平仮名で書くしかないのである。しかし、一方で、「御」には「おん」という訓読みが認められており、「御礼」は「おんれい」と読み、決して「おれい」とは読まない」(「分かりやすい公用文の書き方」礒崎陽輔著/ぎょうせい)のです。
 この「分かりやすい公用文の書き方」は、自分のオススメ本の一つです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:10 | 文書事務 | コメント (0) | -

市議会議長・副議長の任期

 第1回(5月)臨時会で市議会議長及び副議長が選挙されました。任期は、申合わせにより1年です。
 地方自治法第103条第2項は、「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」と規定しています。「議長及び副議長を一年交代等にする場合が多いが、本条第2項の規定がある以上、このことを会議規則に規定することはできない。したがって、申合わせにより、本人の辞職による交代を行うほかはないが、このような短期交代制は法の趣旨からして適当でない」(「逐条地方自治法」松本英明著/学陽書房)のです。
 市議会議長及び副議長の短期交代制は、古くから指摘されている問題ですが、なかなか改めることができません。こうした事例は、多数存在します。市町村では、たとえ無茶苦茶なことであっても、それが何年も積み重ねられていくと、一つの秩序を構成してしまうのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 08:21 | 地方自治法 | コメント (0) | -

個人情報保護審査会答申「保留」

 個人情報保護条例第7条第3項は、「実施機関は、本市以外のものと通信回線により結合された電子計算機を用いて、個人情報を提供してはならない。ただし、審査会の意見を聴いた上で、特に公益上必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置がとられていると認めたときは、この限りでない」と規定しています。この規定により、大阪府後期高齢者医療広域連合とのオンライン結合について、個人情報保護審査会に諮問し、15日に会議を開催しました。
 結果は、「保留」になりました。オンラインの結合先である広域連合において、何ら「個人情報について必要な保護措置がとられている」と認められない状態では、審査会としても答申することはできないというのがその理由です。
 平成19年5月8日付け大広総第53号により広域連合個人情報保護条例の事務局案は示されていますが、広域連合は、いまだ議会もない状態で、個人情報保護条例もなければ、管理体制も決まっていません。当然、個人情報保護審査会もなければ、オンライン結合については事後承認の予定となると、当然の結果かなと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 10:55 | 情報公開・個人情報保護 | コメント (0) | -

例規原本

 今日のブログは、5月8日付けブログの続編として読んでいただけたらと思います。
 実は、本市は昭和23年に市制施行していますが、昭和38年以前の例規原本がありません。昭和39年についても、一部欠落しています。
 昭和49年の庁舎移転の際に紛失したとも、台風によって水損したとも聞いていますが、はっきりしたことは分かりません。事実として、ないものはないのです。しかし、例規台帳は、昭和23年の市制施行時から存在しています。
 自分が法規担当になった当時は、数年にわたって例規台帳の整理がされていませんでした。また、旧例規台帳は、時間のある者が手書きしていたのか、ミスがよく目につき、信憑性に欠けるという欠点がありました。しかし、例規原本がない以上、例規台帳を不完全な状態のままにしておくわけにもいかず、時間を見つけて整理することにしました。この整理には大きな手間と時間がかかり、途中で中断したこともあって、いまだ、完成していません。また、時間を見つけて、整理しようと思っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:58 | 法制執務 | コメント (0) | -

例規台帳

 「逐条地方自治法第4次改訂版」(松本英明著/学陽書房)216ページには、「議長が送付し、長が署名して公布した条例原本は、当該条例が廃止されるまで永久保存とし、当該条例の改正に応じて、現行条例台帳により整理を行うように配慮すべきである」とあります。この条例台帳、本市では規則その他の規程を合わせて作成し、例規台帳と呼んでいますが、皆さんのところの条例台帳は、どんな仕様になっていますか?
 本市の現行例規台帳は、平成10年からの行政文書のA4判化に合わせて仕様を変更し、原始例規の写しに続いて一部改正例規の写しをつづっていくようにしています。
 それ以前の旧例規台帳は、専用の用紙に原始例規を手書きし、改正があると改正情報を欄外に記載し、赤色二重線を引いて訂正印を押印した上で、改正後の規定を改正箇所の上部余白に記載していました。余白が足りなくなってくると、用紙を切り貼りして記載しますので、頻繁に改正が行われる例規ですと、昔、流行した飛び出す絵本のようになりました。この旧例規台帳の整理には、赤と黒のデスクペン、定規、のり、カッターナイフ、メンディングテープ及び訂正印が七つ道具でした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:20 | 法制執務 | コメント (1) | -

業務上横領事件

 本市が出資している法人(地方自治法第221条第3項の法人)で業務上横領事件がありました。3年前にも別の出資法人で横領事件が発生しており、その時の教訓がまったく生かされていなかったということになります。また、この二つの事件は、出資法人というだけでなく、横領した職員が市からの派遣職員であるという共通点があります。
 横領という犯罪を犯したわけですから、本人に非があるのは当然のことですが、本市においても、出資法人や派遣制度のみならず、財政制度や人事制度に何か構造的な問題があるのではないかと考えてしまいます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:37 | その他 | コメント (0) | -
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