○○二丁目

 「○○二丁目」は、町名を表す固有名詞です。ですから、公用文では縦書き横書きにかかわらず、「二丁目」は、漢字で表記するのが原則です。横書きであるからといって、四国を「4国」、八尾市を「8尾市」、三原山を「3原山」と表記しないのと同様です。
 しかし、市町村によっては、「○○2丁目」とアラビア数字によって表記している例が見られます。これは、「住民票の住所及び本籍欄に記載する土地の名称「二丁目」は、固有名詞と解されるが、横書きの場合は、便宜「2丁目」と記載して差し支えない」(昭和38年7月9日民事甲第1974号)との先例があるからです。また、住民登録法(※)における「住居表示に関する法律の施行に伴う住民登録及び戸籍事務の取扱いについて」(昭和37年5月29日民事甲第1448号)においても、住民票が横書きで調製されている場合の記載例は、アラビア数字になっています。
 本市では、住民票上も「○○二丁目」と漢字で表記していますが、例え住民票がアラビア数字で表記していたとしても、それはあくまで住民票における取扱いであって、法規文書では漢字で表記するべきであると考えています。
 (※)住民登録法は、住民基本台帳法の施行によって廃止されましたが、住民基本台帳法における事務の取扱いについては、「住民基本台帳事務処理要領」(昭和42年10月4日民事甲第2671号・自治振第150号ほか)に基づくこととされており、同通知によると、住民票の記載要領については、従前の例によって処理して差し支えないとされています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 12:47 | 法制執務

コメント

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2007年4月 >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Links