−管理人のたわごとブログ− 管理職員等
地方公務員法上は、いわゆる「管理職」という概念はありません。地方公務員法においては、「重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員」を管理職員等といい、管理職員等と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができません(地方公務員法第52条第3項)。その範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めることとされており(同条第4項)、本市では、代理級以上の職員のほか、秘書、企画、財政、人事、文書法規及び管財の係長が管理職員等とされています。
例えば、職員団体に加入している児童福祉係長が人事係長に異動すると職員団体を脱退しなければならず、さらに人事係長から市民税係長に異動すると職員団体に再び加入することができることになります。これが、数年前まで本市では守られず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが同一の職員団体を組織していました(ただし、地方公務員法上の職員団体でないならば可能です。)。
このことの問題点については、以前から指摘していたのですが、聞いてはもらえませんでした。それが、平成12年度の人事異動で職員団体の委員長が管財係長に任命されたことによって議会で問題になり、以後、地方公務員法第52条第3項が遵守されています。自治体の問題点を是正するためには、外部からの指摘や不祥事の発生が必要なのかもしれません。
なお、管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職務の特殊性に基づき支給される支給される手当です。ですから、管理職手当が支給されない管理職員等が存在します。
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