市政相談所規則

 「市議会市政相談所規則」。地方自治法の一部を改正する法律に係る市議会委員会条例及び市議会会議規則の一部改正に伴い、3月に見直しを行った議会関係の例規の一つです。
 市政相談所は、議員の自宅に置き、別記様式の看板を掲示し、@市行政の普及及び宣伝、A市行政の相談及び指導をその業務として行うと規定されています。大阪府にも議員の自宅又は事務所に府政相談所が置かれていますが、そもそも市政相談所とは、何なのでしょうか?@に当たる業務は、行われていませんし、Aの業務は、本来の議員活動の一環として行われるべきものではないでしょうか。
 調べてみると、市議会五十年史に「各方面から要望があり、先進市の状況を調査し、試験的に実施したところ、非常に好評である」ということで、昭和31年に規則設置されたとの記述がありました。そこで、インターネットで検索してみましたが、「市政相談所規則」なるものは、本市と隣のK市以外は、見当たりませんでした。
 いわゆる流行モノで、放置しすぎて忘れられてしまった例規の一つかと思われましたので、思い切って理屈を付けて議会に廃止の提案をしました。すると、意外にもすんなりと了解していただきました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:19 | 地方自治法

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