例規の過誤

 本市では、条例、規則その他の規程等を合わせて、年間約100件の例規を制定します。その中には、例規の形式や内容等に間違いが生じることがあります。
 本来、間違いはあってはならないものですが、国法においてさえも立法の過誤が見受けられるぐらいですから、市町村の例規では、やむを得ないのかもしれません(官報で立法の過誤を見つけると妙にうれしいものです。この気持ち、法規担当者なら理解していただけると思います。)。
 では、間違いが生じた場合は、どうするのでしょうか?本市では、条例案が可決された場合(規則の場合は、公布されたとき)は、間違いがあってもそのまま条例となります。当然、間違いを訂正するには、一部改正条例を制定しなければできません。
 昔の例規原本を見ると、訂正された痕跡のあるものがありますし、公布後においても内容の差し替えをしていたということを仄聞しています。しかし、自分が法規を担当するようになってからは、このようなことは一切やめました(法規を担当して間も無い頃、条例の内容を差し替えてくれと某課長に言われて大げんかしました。)。
 「逐条地方自治法」(松本英明著/学陽書房)にも「ひとたび議決が終わった後には、もはや条例の字句を変更したり修正したりすることは許されない。事務当局のミスプリントその他の手違いが、そのまま議会の議決によって条例となり、公布手続をとる前に、ちょっと二、三の字句を担当者が改変するなどという取扱いは厳に排されなければならない」とあります。
 しかし、例規の過誤は現に発生します。実は、3月にもやってしまいました。そんなときは、一人で思いっ切り落ち込みます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:05 | 法制執務

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