−管理人のたわごとブログ− 徴税吏員
地方税法第1条第1項第3号は、徴税吏員を「道府県知事若しくはその委任を受けた道府県吏員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村吏員をいう」と規定しています。市税条例の全部改正に伴い見直した条文ですが、市長が徴税吏員であることも、委任という行為が規定されていることも知りませんでした。改めて法律を読む重要性を実感しました。
そこで調べてみたのですが、よく分かりませんでした。徴税吏員の委任の形式については、「条例(県税賦課徴収条例等)において、地方税法にいう徴税吏員の職務権限を規定するとともに、別途徴税吏員の発令を要する」(昭和25年8月8日行政実例)とあります。また、「組織規程で「△△課勤務を命ぜられた吏員は、徴税吏員を命ぜられたものとする」というように、辞令の交付手続を要しないでする包括的な任命の方法もある」(「コンメンタール市町村税条例(例)」市町村税条例研究会編集/ぎょうせい)ともあります。確かに、この委任の形式は法令上何ら制限がなく、適宜の方法で差し支えないと解されます。しかし、権限の委任であるならば、任命行為によるのではなく、委任する旨を明確にする方法によるべきだと思うのですが…そもそも、首長が徴税吏員である理由が分かりません。自治体の長が行う職務と当該自治体の職員(徴税吏員)が行う職務とを区分して規定した方が理解しやすいと思われるのですが…
なお、公職選挙法第136条第7号に規定する「徴税の吏員」は、「都道府県知事又は市町村長の委任を受けて徴税事務に携わる都道府県又は市町村の吏員をいうのであって、都道府県知事又は市町村長はここにいう徴税の吏員には含まれていないと解されている」(「逐条解説公職選挙法」自治省選挙部/政経書院)とあります。
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