1項から成る本則の改正

 「本則が1項だけから成る法令の一部改正をする場合には、附則の規定との関連上誤解を生じない場合には、特に「本則」という表示をしなくてもよい」(「ワークブック法制執務」前田正道編/ぎょうせい)とされています。ならば、次の[例]のように1項から成る本則が各号を含む場合で、「A」及び「B」を改める場合には、どのようにしますか?
[例] ○○○条例
 ………………………A……………………………………………………………
……………………………………………………………。
 (1) …………………
 (2) ………B…………
   附 則
 この条例は、平成○年○月○日から施行する。
1 「A」を「C」に改めるだけの場合
 「A」を「C」に改める。
2 「B」を「D」に改めるだけの場合
 第2号中「B」を「D」に改める。(平成11年法律第220号附則第5条参照)
3 「A」を「C」に、「B」を「D」に改める場合
 本則中「A」を「C」に改め、本則第2号中「B」を「D」に改める。(平成11年法律第83号第8条参照)
 なお、本市では、3の場合、「各号列記以外の部分と各号中の双方の字句を改正する場合には、前の方から順に改正を行うために改正箇所を特定する手段として、「各号列記以外の部分中」を用いる方が適当であろう」(「自治立法実務のための法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ということに従い、「本則各号列記以外の部分中「A」を「C」に改め、本則第2号中「B」を「D」に改める。」としました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 14:53 | 法制執務

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