−管理人のたわごとブログ− 1項から成る本則の改正
「本則が1項だけから成る法令の一部改正をする場合には、附則の規定との関連上誤解を生じない場合には、特に「本則」という表示をしなくてもよい」(「ワークブック法制執務」前田正道編/ぎょうせい)とされています。ならば、次の[例]のように1項から成る本則が各号を含む場合で、「A」及び「B」を改める場合には、どのようにしますか?
[例] ○○○条例
………………………A……………………………………………………………
……………………………………………………………。
(1) …………………
(2) ………B…………
附 則
この条例は、平成○年○月○日から施行する。
1 「A」を「C」に改めるだけの場合
「A」を「C」に改める。
2 「B」を「D」に改めるだけの場合
第2号中「B」を「D」に改める。(平成11年法律第220号附則第5条参照)
3 「A」を「C」に、「B」を「D」に改める場合
本則中「A」を「C」に改め、本則第2号中「B」を「D」に改める。(平成11年法律第83号第8条参照)
なお、本市では、3の場合、「各号列記以外の部分と各号中の双方の字句を改正する場合には、前の方から順に改正を行うために改正箇所を特定する手段として、「各号列記以外の部分中」を用いる方が適当であろう」(「自治立法実務のための法制執務詳解」石毛正純著/ぎょうせい)ということに従い、「本則各号列記以外の部分中「A」を「C」に改め、本則第2号中「B」を「D」に改める。」としました。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |