法規審査

 皆さんのところでは、例規審査は具体的にどのようにしているのでしょうか?本市では、条例、規則その他の規程及び議案については、各課から依頼を受けて、すべて文書法規係で作成しています。それを各課が起案するのですが、回議の途中で、法規審査を受ける必要があります(令達のうち訓令、訓達及び庁達についても法規審査が必要)。事務決裁規程上は、法規審査を行うのは総務課長ですが、文書法規担当主幹も承認印を押します。実質的には、法規審査とは、文書法規係が作成したことの確認ということになります。このことを担保する方法として、公告式条例に規定する掲示場には施錠をし、その鍵を文書法規係で保管しています。自分が文書法規を担当するようになったころは、例規があまりにもずさんな状態だったため、こういう方法を選択することにしました。
 また、本市では、企業管理規程、行政委員会の規則その他の規程についても法規審査が必要です。「委員会がその権限に属する事務に関して必要な規則を制定する場合、長はこれに積極的に干渉することは事前においても事後においてもできない。」(昭和28年6月16日行政実例)ということについては当然了知していますが、本市の実情からは、やむを得ないと考えています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 22:38 | 法制執務

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