議案の送付

 市議会3月定例会が3月6日に開会します。本市の場合、招集日の7日前に議会運営委員会を開催し、招集告示をするのが通例です。議案については、議会運営委員会の前日に議員に送付し、議会運営委員会終了後、各課に配布することになっています。ですから、今日、3月定例会の議案を各課に配布しました。
 しかし、議員には、2月26日ではなく、既に2月20日に議案を送付しています。これは、3月定例会については、できるだけ早く議案(特に来年度の当初予算)が見たいという議員の要望により、議案の送付日は、その都度、協議して定めることになっているからです。自分が文書法規を担当し始めた頃は、まだ作成中である当初予算のゲラをコピーして議員に渡すというようなことまでしていました。この悪習を是正するための条件が議案の送付日の前倒しだったわけです。
 「議案の提出は議会の開会中に限る」(昭和24年8月16日行政実例)とありますので、本来は、議案は招集日に送付すべきものと考えられます。しかし、議案審議の効率化を図るためにも、ほとんどの自治体が「提出を予定されている議案と同一内容の印刷物を配付するということであるならばあえてさしつかえない」(昭和26年8月20日行政実例)ということで、事実行為として、議案と同一内容の印刷物を事前に配付しているものと思われます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:36 | 地方自治法

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