−管理人のたわごとブログ− 録音記録の情報公開請求
2月17日、福井県男女共同参画審議会の録音記録を県が非公開としたのは違法だとして、非公開決定の取消しを求める訴えが福井地裁でありました。
新聞によると、県は「録音は議事録作成のメモに当たり、情報公開条例の対象ではない。」としていますが、福井県情報公開条例第2条第2項は「「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(略)であって、当該実施機関が管理しているもの(以下略)」と規定しています。つまり、「公文書」とは、記録媒体の形態を問わない組織的共用文書を指していると考えられます。そうであるならば、録音は「情報公開条例の対象ではない」=「公文書ではない」という主張は、苦しいのではないでしょうか。
本市でも2年前に議会委員会の録音テープの情報公開請求がありました。そのときは、請求を取り下げてもらい、情報提供で対応しました。録音テープを情報公開条例の対象としたくないという実施機関の思いと請求者の知る権利の保障とのバランスを考え、こういう対応をしました。
福井地裁がどんな判決をするのか注目しています。
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