議会運営委員会

 昨日、議員協議会(いわゆる法定外委員会)にオブザーバーとして出席してきました。案件は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴う議会関係例規の改正についてです。2月2日付けのブログ(法規審査)でも述べましたように、本市の例規は、すべて文書法規係が作成します。議員提案条例も同様です。
 今回の議会委員会条例の改正に当たって問題となったのが、議会運営委員会の取扱いです。本市の場合、議会運営委員会は、条例設置されていません。平成3年の自治法改正によって議会運営委員会が法定されたのですが、あくまで任意設置であり、問題は、公務災害及び費用弁償ぐらいであろうと従前のまま(議会規則により設置。議会に規則の制定権があるかどうかは、異論があると思いますが…)にしていました。しかし、今回の自治法改正によって、議長が臨時会の招集を請求するためには、議会運営委員会の議決を経る必要があるとされたことに伴い、議会運営委員会を条例設置することとしました。この件で驚いたのは、「地方自治9月号」(地方自治制度研究会編/ぎょうせい)28ページによると、約99.7パーセントの市が議会運営委員会を条例設置しているということでした。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:43 | 地方自治法

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