「掲げる」と「定める」

 「法規事務の手引」(大阪府)170ページには、「掲げる」と「定める」の使い方として、「表において、例えば、「次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額」というように、「掲げる」は、ある特定の場合や事項を表す欄を指す場合に用い、「定める」は、それに対応する欄を指す場合に用いる。」とあります。しかし、3月定例会に提案する条例の参考にさせていただいた大阪府A条例では、このケースで「掲げる」と「掲げる」が用いられています。
 どう読んでも「掲げる」と「定める」が用いられるべきだと思うのですが、自分の理解が間違っているのか、更なる奥義があるのか、ひとつの流行か、それとも府の単純ミスか…
 そういえば、「自治立法実務のための法制執務詳解」(石毛正純著・ぎょうせい)においても、三訂版では「罰則規定の場合には、「次の各号のいずれかに…」の表現は用いないのが一般である。」(537ページ)とされていたのが、四訂版では「罰則規定で刑罰を科せられるべき行為を掲げる場合には、「次の各号の一に…」という表現を用いるのが通例であったが、最近は「次の各号のいずれかに…」の表現に統一されつつある。」(575ページ)とされています。法制執務の世界でも流行があるのです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 15:57 | 法制執務

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投稿者   : 2013年11月5日 09:37

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