議案の配列

 3月(第1回)定例会の議案審査の真っ盛りです。本市では、議案の作成は文書法規係の事務であり、議案の提案には法規審査が必要です。
 議案が出そろったところで議案一覧表を作成するのですが、この配列には、地方公共団体ごとに先例による決まりがあることと思います。本市の場合は、まず、@報告案件、A事件・条例案件、B予算案件の順に並べます。その後、報告案件については、監査報告、専決報告、その他報告の順に配列します。事件・条例案件については、常任委員会の編成順に分けた後、事務分掌条例施行規則の課の編成順に配列することとしています。議案の審議をスムーズに行うためです。その中でも事件と条例の場合は事件を先にし、条例の中では制定、一部改正、廃止の順とし、一部改正と廃止の中では制定の古い順に配列します。最後に、予算案件については、補正予算と当初予算の場合は補正予算を先にし、その中で制定の古い順に配列します。
 なお、人事案件については追加議案の最初に配列し、工事請負契約については事件・条例案件の最初に配列することとしています。
 議案の配列に従って議案番号を付していくのですが、本市では、議案番号に枝番号や削除を認めていません。「議案番号は、議会に多数提案される議案を整理するための記号であり、議案の一部をなすものではありません。したがって、議案番号を付さない議案があっても、議案として有効であり、審議の対象となります。」(議員・職員のための議会運営の実際1・地方議会研究会編著/自治日報社)とありますが、締切り後の議案の追加提案や取下げは、頭の痛い問題です。
(追加議案についても、本市のローカルルールがあるのですが、それはまた別の機会に述べたいと思います。)

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:53 | 地方自治法

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