市税条例全部改正

 地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う税条例の改正については、各市町村とも苦労されていることと思います。本市では、市議会3月(第1回)定例会に市税条例の全部を改正する条例を提案する予定です。
 地方分権一括法の施行前は、市(町・村)税条例(準則)(昭和29年自乙市発第20号)に加え、大阪府地方課(現在の市町村課)からも市(町・村)税条例(準則)(昭和29年29地第688号)が示されていました。本市の市税条例はこれが逆に作用し、国の準則と府の準則の規定が混在し、規定の順序がおかしい上に、必要な規定が無いのに不要な規定があるという状態になっていました。当然、条例の改正作業は困難を極めていましたので、自分は、当時から市税条例の全部改正を主張していました。今回、ようやく10年越しの願いがかなうことになります。
 地方分権一括法が施行され、「(準則)」が「(例)」に変わり、府からの条例(例)が示されなくなったことを機会に、税条例を国の条例(例)に合わせて全部改正を行った市町村があったと思います。本市も同様に、市税条例を平成19年4月1日時点における国の条例(例)に合わせるものです。ただし、数条の独自規定はありますし、文言等の所要の整理は行いました。また、附則の経過措置については、苦労しました。市税条例と国の条例(例)との対応表を作成し、秋頃から時間を見つけては、少しずつ作業をしてきました。その結果、本則127条附則55条の大条例が出来上がりました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:00 | 法制執務

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