滋賀県市町村職員研修センター

 1月18日・19日と滋賀県大津市のピアザ淡海で滋賀県市町村職員研修センター主催の政策法務研修の講師をしてきました。滋賀県市町村の係長級職員を対象に「政策法務能力の向上を図る」ということで、条例立案の演習を行いましたが、受講生の熱心さには感心しました。自分自身が良い勉強をさせていただきました。また、事務局には色々とお気遣いいただきました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
 政策法務の定義としては、「法を政策実現の手段としてとらえ、そのためにどのような立法や法執行が求められるかを検討しようとする、実務および理論における取組み」(「分権時代の政策法務」磯崎初仁著/北海道町村会)というのが一番理解しやすいでしょうか。政策法務論は、今や、地方公共団体を取り巻く様々な法理論の中でも、最も勢いのあるものだと思います。しかし、一方で、政策法務に対しては、法的強要性や法治主義の観点からの批判もあります。自分もそうした批判に賛成する一人です。また、自分は、古いタイプの法規担当者ですので、政策法務の持つ怖さを感じ、苦手にしています。
 では、なぜ政策法務に興味を持っているのかと聞かれると、現在の多様化した住民ニーズに対する現行の法制度に限界を感じているからです。また、法規担当者ならば、誰もが感じていることだと思いますが、わからないことが多すぎるからです。こうした部分を解決する方法のひとつとして、政策法務に興味を持っています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:47 | 政策法務

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