現給保障者の1号特昇

 給与条例の一部を改正する条例を市議会12月定例会に追加提案しました。
 今回の条例改正は、人勧のプラスαとして、平成20年1月1日の昇給に限り、本来の昇給の号給数に1号給を加えた号給数を昇給の号給数としています。これは、平成13年1月1日から昇給期間を24月延長(平成15年度から平成17年度までは給料月額の3パーセントをカット)したことの回復措置として実施するものですが、昇給期間で考えると、3月の短縮ということになります。
 ここで問題となったのが、平成17年度の給与改定によって、平成18年4月1日から適用されることとなった新しい給料表の給料月額が、それまで受けていた給料月額を下回った場合の経過措置として、それまで受けていた給料月額(以下「現給保障額」といいます。)を保障することとされた職員(以下「現給保障者」といいます。)の取扱いです。
 本来の昇給に1号給の特別昇給を加えた号給数の給料月額が現給保障額を上回った場合に、その給料月額を現給保障者の給料月額とすると、職員間で給料月額の逆転が起きてしまう場合があります。現給保障額は、現在の給料表には規定されていない給料月額だからです。そこで、現給保障者については、本来の号給数で昇給した場合に現給保障額に達しないときは、現給保障額に、本来の昇給額に1号給を加えた昇給額と本来の昇給額との差額に相当する額を加えた額を新たな現給保障額とする必要があります。
 この規定を考えるのには、相当、力が要りました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:22 | 地方公務員法

コメント

 ちょっと考えただけでも、現給保障を定めた過去の条例を改正するか今回の附則で対応するか、昇給額の差額をどう表現するかなど、かなり悩ましそうですね・・・お察しいたします。

投稿者 通行人 : 2008年1月8日 17:46

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