議案正誤表

 議案を撤回し、又は訂正しようとするときは、「会議規則の定めるところによるべきであるが、原則としては、提案者の意思のみによって撤回することはできず議会の同意を必要とするものと解」(昭和28年4月6日行政実例)されています。
 「標準」都道府県・町村会議規則は、「会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない」と規定しています。
 なお、「標準」市議会会議規則では、会議の議題となる前については規定していませんが、都道府県及び町村と同じ取扱いをしているものと思われます。
 こうした撤回や訂正とは異なり、単なる印刷ミスや計算ミス、「てにをは」などの誰が見ても誤りが明らかであるもの(議案に実質的な内容の変更がないもの)については、どの地方公共団体も正誤表を提出することとしていると思われますが、問題は、正誤表を提出する時期です。
 「正誤表は実質的な審議が終了するまでの間に配布されなければなりません。質疑終了(討論の前)までに配布されるのが望ましいですが、法的には表決直前まで可能と言えます」(「議員・職員のための議会運営の実際2」地方議会研究会編著/自治日報社)とありますが、本市では、会議の議題となる前までに限って提出することとしています。では、会議の議題となった後に正誤表を提出する必要が生じた場合はどうするのでしょうか?幸いにして、これまでそのような事態は生じていませんが、もしも生じた場合は、おそらく反則技を繰り出すことになると思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:43 | 地方自治法

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投稿者   : 2013年11月5日 10:50

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