いちょうの葉

 本市の木は、いちょうです。市内には街路樹としてたくさんのいちょうの木がありますが、この季節になると葉が落ち、そのことがちょっとした問題になっています。
 以前は、市民が善意で落葉を拾い集め、ごみの収集場所に出していただいていたのですが、最近ではそういうことがめっきり減ってきています。その原因の一つは、家庭用ごみの有料化ではないかと自分は思っています。確かに、ボランティア用のごみ袋を使えば無料ですが、市役所へ出向いた上で申請しなければならないという手間から敬遠されているのではないでしょうか。
 本市は、平成18年4月1日から家庭用ごみの有料化を実施しました。当時、有料化の実施に際して色々と問題もあったのですが、今でも自分が疑問に思っているのは、家庭用ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料の徴収根拠です。
 地方自治法第227条は「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」と規定しています。すべての住民が受益者である家庭用ごみの有料化は、「特定の者のためにするもの」には該当せず、この規定を根拠として手数料を徴収することはできないと解されていたはずです。だからこそ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第6項で「市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる」と規定されていたはずです。当時の厚生省の解釈は、廃掃法第6条の2第6項の規定は、地方自治法第227条の特則であって、廃掃法第6条の2第6項の規定によって「特定の者のためにするもの」に限らず、すべての住民が受益者である場合であっても手数料の徴収が可能であるとしていたのではないでしょうか。その後、地方分権一括法によって、廃掃法第6条の2第6項の規定は、削除されました。手数料の徴収根拠は、どこにいったのでしょうか。また、いつ解釈が変更されたのでしょうか。
 「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理の在り方について(意見具申)」(平成17年2月14日中央環境審議会)で一般廃棄物の有料化の推進が提言されていますが、これ以降、急激に全国の市町村が有料化に傾いていったように思います。財政が悪化している市町村にとっては、収入を確保するためにも有り難い提言だったと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:54 | 地方自治法

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