インク内蔵式ゴム印

 大辞林(三省堂)によると、押印とは「印を押すこと」であって、印(又は印鑑)とは「はん。はんこ」のことです。一般的に、いわゆるシャチハタによる押印が不可とされる理由は、インク内蔵式のゴム印であるシャチハタが印鑑とは認められないからです。
 「印鑑登録証明事務処理要領」(昭和49年2月1日付け自治省行政局振興課長通知)第2−4−(2)−ウによると、ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは、印鑑として登録できないとされています。この要領は、あくまで印鑑の登録及び証明に係るものですが、印鑑の材質については、登録印鑑以外の印鑑にも同様の理解がされているものと考えられます。
 しかし、地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)によると、「直接請求に係る署名とゴム印の効力」では、「直接請求に係る署名については、本人の意思に基づいたものであることが極めて重要であり、自署のうえ自己の印として使用する意思をもって押印した場合は、印の形式がゴム印であっても有効と解すのが制度の趣旨にも合致すると考えられます」とあります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:24 | その他

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