学校の緊急連絡網等

 個人情報に対する過剰反応が問題になっています。その一例として、学校の緊急連絡網を作成することができなくて保護者が困っているとの報道がありましたが、本市の場合、事実は少し違います。
 「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」(平成19年6月29日国民生活審議会)よると、「いわゆる「過剰反応」について」の現状として、「学校の緊急連絡網や住所録等の作成については,文部科学省において,「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年11月11日文部科学省)の解説を平成18年2月に改定し,あらかじめ生徒等から同意を得る手続の周知が図られている」とあります。さらに、その課題として「本人の同意が得られない場合,緊急連絡網が成り立つのか疑問である」とあります。正にそのとおりで、本市の市立学校では、緊急連絡網等のクラス名簿は、まったく作成していません。しかし、それは同指針に基づき生徒等の同意を要件とした結果、生徒等及び保護者が希望したことです。また、緊急の連絡は、一斉にメールを送信することで十分です。保護者が困っているという事実はありません。
 こうした問題に対し、「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」では、「個人情報保護法の趣旨にのっとった広報啓発を行うこと」が重要であるとしていますが、広報啓発が過剰反応に対する解決策につながるとは思えません。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:25 | 情報公開・個人情報保護

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