公の施設の指定管理者制度

 「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」(地方自治法第244条の2第3項)
 公の施設の指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の一部改正によって制定されたものですが、その当時から自分は、この制度を危惧しています。「自治実務セミナー42巻5号(平成15年5月号)」(第一法規)の「法窓記」では、成田頼明横浜国立大学名誉教授が「公の施設が地方の顔役、利権屋、暴力団などのいかがわしい会社の喰いものにならないように慎重で良識のある運営がなされるように望まれる」と述べておられます。
 こうした危惧が杞憂に終わるのか現実になるのか、そろそろ全国の地方公共団体で答えが出てくるのではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 13:31 | 地方自治法

コメント

管理人さんと同じく、本市の場合も現実問題として危惧しています。利権を育む温床にならないように慎重で良識のある運営を期待するところです。
運営が始まらないと判りませんが、幾つかの公の施設において、今までがうまくいったからと言っても、これから指定管理を行う施設がうまくいくとは限りません。うまくいかなかった場合に、その施設をどうするのか非常に興味のあるところです。
実際は、職員でも公の施設と一般事務施設の見分けができないような者がいるところで、指定管理を受ける者が管理運営とは何かについて本当に解っているのか疑問を持っています。

投稿者 謎のチクリ魔 : 2007年11月11日 13:52

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