−管理人のたわごとブログ− 2007年11月
11月22日付け読売新聞朝刊によると、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の学校別や市分の結果の公開を求めている情報公開請求について、枚方市は21日、公開することで学校や自治体間の序列化につながりかねず、国との協力関係を損なう恐れがあることから、非公開とする決定をしたそうです。
枚方市では、以前、市が独自に実施している市立小中学校学力診断テストの情報公開請求に対して学校別成績を非公開としたことについて、非公開決定の取消しを求める訴訟が提起され、1、2審で敗訴した結果、非公開部分を公開したということがありました。この裁判では、学校別成績を非公開としたことは、「本件学力テストの目的を著しく失わせ、その適正若しくは公正な執行を著しく妨げるとは認められない」(平成19年1月31日大阪高裁判決)とされています。
一方、「平成19年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」(平成18年6月20日付け18文科初第317号通知)7の(4)のイによると、都道府県教育委員会は「域内の市町村及び学校の状況について個々の市町村名・学校名を明らかにした公表を行わないこと」、また、市町村教育委員会は「域内の学校の状況について個々の学校名を明らかにした公表を行わないこと」とあります。しかし、この実施要領は通知であって、強制力はありません。現に学校名を明らかにした公表を行っている市町村もあります。
市が独自に実施した学力テストと全国学力テストとを同一のものとして考えることはできません。しかし、このような状況で、全国学力テストの非公開理由であろうと思われる「事務事業の適正又は公正な執行を著しく妨げる」又は「市と国等との協力関係を著しく損なう」と認められることは難しいのではないかと思います。
本市の情報公開コーナーは、本庁舎2階のエレベーターホールの前に設置しています。3方向に開放された構造で、廊下を挟んで総務課があることから職員を配置していません。すぐに職員が対応できますので運営上は問題ないのですが、コーナー備付けの備品や図書がたびたび紛失しています。
庁舎の構造上の問題(防犯上、詳しく書けませんが)もありますが、何らかの対策を講じる必要があると思っています。
一般的に、企業誘致条例とは、一定の基準に該当する企業を誘致することによって産業の振興や雇用の創出を図ることを目的とし、誘致企業に対して、税条例や企業誘致条例等に基づき、事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税等を、一定期間、課税免除や不均一課税により減じるというものです。地方公共団体が企業を誘致するための方法として、こうした条例を制定する場合には、当然のことながら、公益性(地方税法第6条)について慎重に検討しなければなりません。
しかし、こうした企業誘致条例を利用して、たばこの卸売販売業者等の営業所を市町村内に誘致し、市町村たばこ税をかすめ取る方法があります。
市町村たばこ税は、卸売販売業者等が小売店に売り渡した製造たばこの本数を課税標準として、当該小売店の所在する市町村へ卸売販売業者等が申告納税する制度です。基本的には、たばこの消費地とたばこ税の収入地は同じになるものと考えられますが、卸売販売業者等が小売店以外の者(例えば、パチンコ店の景品を扱う供給業者等)に大量に売り渡した場合には、卸売販売業者等の営業所がその市町村にあることによって、実際の消費量を大幅に上回るたばこ税収入がその市町村に入ってくることになります。このたばこ税収入を得るために、例えば、売上高の何パーセントかを奨励金として交付することを内容とした条例を制定し、卸売販売業者等を当該市町村内に誘致するという方法です。
このような奨励金の交付は、税金を一部の業者に還元するものであって、公益上認められるものではありません。また、この影響を他の地方公共団体が減収という形で受けてしまい、地方財政法第2条第1項の「他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならない」という規定に違反する可能性が極めて高いと言わざるを得ません。
こうした問題を是正するために、平成16年度に地方税制度が改正され、たばこ消費基礎人口一人当たりの市町村たばこ税収入が、全国平均の3倍を超えた市町村は、その超えた部分を翌年度、都道府県に交付するという市町村たばこ税都道府県交付金制度が創設されました。しかし、例えば、地方交付税の交付を受けていないことを前提として、本市が企業誘致条例を制定し、たばこの卸売販売業者等の営業所を本市内に誘致した場合をシュミレーションしてみると、全国平均の3倍という数字は、22億円になります。現行の市たばこ税収入が8億円ですので、14億円もの税収増になります。
(本日のブログは、「自治大阪平成17年6月号」の「自治の窓」の「税条例について」を参考にさせていただきました。)
次のうち正しいのはどれでしょうか? @3ヶ月前 A3か月前 B3箇月前 C3個月前
答えは、Aです。
庁内の文書では、@の例をよく見かけますが、「ヶ」は「箇」の略字であり、公用文では用いません。
「「か」は、漢字(漢数字を含む。)に付くときは「箇」を用い、算用数字に付くときは「か」を用いる。なお、「ヶ」は、用いない。
五箇年計画、3か年分割
「箇」は、当用漢字表にはなく、常用漢字表で初めて掲げられた。その際、例えば従来「個所」又は「か所」と書かれていたものを「箇所」と書くことが可能となった。
それ以降のルールとしては、前の字が漢数字のときは漢字、算用数字のときは平仮名とすることになった。「箇」の略字である「ヶ」は、公用文では用いない。なお、マスコミでは依然「個所」を用いている」(「分かりやすい公用文の書き方」礒崎陽輔著/ぎょうせい)とあります。
10月19日付け読売新聞朝刊によると、M市は、同月18日、市税滞納者527人分の情報が入ったフロッピィディスク1枚を紛失したと発表しました。インターネット掲示板「2ちゃんねる」に紛失についての書込みがあるのを担当者が見つけ、上司に報告、M市は警察に盗難の被害届を提出し、滞納者に手紙で謝罪したそうです。
本市でもS小学校のパソコン教室のソフトウエア設定情報が漏洩し、「2ちゃんねる」に書き込まれるという事件がありました。「2ちゃんねる」を見た市民が文部科学省に連絡し、文部科学省から本市に連絡があって、事件が発覚しました。
調査したところ、2年前にS小学校のパソコン教室整備業務を受託した業者の社員が、自宅で作業をするためにデータを持ち帰り、消去するのを忘れたまま、今年になってウィルスに感染し、ウィニーを介してネット上に流出したものであるということがわかりました。幸い、個人情報は含まれていませんでしたし、設定情報も速やかに変更することができましたが、インターネット社会の脅威を感じた事件でした。
ちなみに、自分は「2ちゃんねる」というものを見たことがありません。
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」(地方自治法第244条の2第3項)
公の施設の指定管理者制度は、平成15年の地方自治法の一部改正によって制定されたものですが、その当時から自分は、この制度を危惧しています。「自治実務セミナー42巻5号(平成15年5月号)」(第一法規)の「法窓記」では、成田頼明横浜国立大学名誉教授が「公の施設が地方の顔役、利権屋、暴力団などのいかがわしい会社の喰いものにならないように慎重で良識のある運営がなされるように望まれる」と述べておられます。
こうした危惧が杞憂に終わるのか現実になるのか、そろそろ全国の地方公共団体で答えが出てくるのではないでしょうか。
大辞林(三省堂)によると、押印とは「印を押すこと」であって、印(又は印鑑)とは「はん。はんこ」のことです。一般的に、いわゆるシャチハタによる押印が不可とされる理由は、インク内蔵式のゴム印であるシャチハタが印鑑とは認められないからです。
「印鑑登録証明事務処理要領」(昭和49年2月1日付け自治省行政局振興課長通知)第2−4−(2)−ウによると、ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものは、印鑑として登録できないとされています。この要領は、あくまで印鑑の登録及び証明に係るものですが、印鑑の材質については、登録印鑑以外の印鑑にも同様の理解がされているものと考えられます。
しかし、地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集/ぎょうせい)によると、「直接請求に係る署名とゴム印の効力」では、「直接請求に係る署名については、本人の意思に基づいたものであることが極めて重要であり、自署のうえ自己の印として使用する意思をもって押印した場合は、印の形式がゴム印であっても有効と解すのが制度の趣旨にも合致すると考えられます」とあります。
個人情報に対する過剰反応が問題になっています。その一例として、学校の緊急連絡網を作成することができなくて保護者が困っているとの報道がありましたが、本市の場合、事実は少し違います。
「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」(平成19年6月29日国民生活審議会)よると、「いわゆる「過剰反応」について」の現状として、「学校の緊急連絡網や住所録等の作成については,文部科学省において,「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成16年11月11日文部科学省)の解説を平成18年2月に改定し,あらかじめ生徒等から同意を得る手続の周知が図られている」とあります。さらに、その課題として「本人の同意が得られない場合,緊急連絡網が成り立つのか疑問である」とあります。正にそのとおりで、本市の市立学校では、緊急連絡網等のクラス名簿は、まったく作成していません。しかし、それは同指針に基づき生徒等の同意を要件とした結果、生徒等及び保護者が希望したことです。また、緊急の連絡は、一斉にメールを送信することで十分です。保護者が困っているという事実はありません。
こうした問題に対し、「個人情報保護に関する取りまとめ(意見)」では、「個人情報保護法の趣旨にのっとった広報啓発を行うこと」が重要であるとしていますが、広報啓発が過剰反応に対する解決策につながるとは思えません。
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