いわゆる生理休暇

 いわゆる生理休暇は、日本、韓国及びインドネシアにおいてのみ認められている休暇です。生理休暇は、病気休暇として扱うこととされており(「人事院規則10−7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について」昭和61年3月15日職福第121号)、その要件は、単に生理日であるだけでは足りず、「生理日の就業が著しく困難」(労働基準法第68条)であることが必要です。「生理休暇に名を借りて登山やスキー、水泳等、著しく体力を消耗する運動を行うことが明らかな場合(後に明らかになった場合)は、それが本人の気分転換になると強弁しようとも、生理日の勤務が著しく困難な状況にあるとはいえず、生理休暇の要件に該当しないものとして承認しなくても差支えないものと考える……(略)……。また、看護師のように三交代勤務をとっている女性職員について、毎月の勤務割当表を作成する際に、あらかじめ仲間同士でいわゆる生理休暇の予定日を決めておき、生理日でもない当該予定日に休暇をとることは、現実に行われている「生活の知恵」といえる。実務上は便宜ではあるが、法律的には許されるものではない」(「地方公務員の新勤務時間・休日・休暇」小原昇・小川友次著/学陽書房)のです。また、「生理休暇をとった日が、各月の一定した日頃でないばかりでなく、いずれも日曜日か祭日の前後の日であることから、月経困難症のために休務したものとは認められない」とした判決(昭和47年7月4日東京地裁)もあります。
 なお、昭和62年改正前の労働基準法では、生理に有害な業務が規定されており、当該業務に該当すれば、生理日の就業が著しく困難でなくとも休暇が取得できましたが、現在、そのような業務は医学的には考えられないことから、この規定は削除されています。
 本市でも、不自然な生理休暇が散見されます。しかし、おかしなことですが、このことを問題視することは、一つのタブーとなっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:15 | 地方公務員法

コメント

 政令市の学校に勤務していました。
 用務・給食の職員に顕著ですが、いわゆる夏休みには2日×2回、冬休み・春休みには2日×各1回の生理休暇を取得するのが一般化しています。
 6週間の夏休みに2回取得するためか、5〜6名いても取得日は1週間ぐらいの間に集中しています。
 年齢は50代はもちろん60歳でも取得しています。
 なお、学校以外の他部局からの異動者の方が一人いましたが、その方は取得していませんでした。 

投稿者 退職公務員 : 2007年10月15日 11:39

管理人さんと同じ市で働く一職員です。

本市には、究極の大型12連休として「生リフレ」(生理休暇+土日+リフレッシュ休暇+土日)が存在します。
更に、有休や祝日をかけ合わせて職務に従事しない職員がいます。

投稿者 謎のチクリ魔 : 2007年10月19日 13:15

 

投稿者   : 2013年10月18日 13:58

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