条例の数

 「○○市に、条例はいくつありますか?」と市内の中学生から質問がありました。「ワークブック法制執務」(前田正道編/ぎょうせい)の問2にも同様の問答が掲載されていますが、みなさんなら何と答えますか。
 ほとんどの地方公共団体では、例規の改正方法は、法令と同様に溶け込み方式を採用しています。溶け込み方式の場合は、原則として、条例の一部を改正するには「一部を改正する条例」を、条例を廃止するには「廃止する条例」を制定しなければなりません。この「一部を改正する条例」及び「廃止する条例」は、それぞれが1件の条例ですので、例えば、平成19年に制定されたならば、同年に制定された条例としてそれぞれを1件としてカウントします。しかし、既存の条例全体からすると、「一部を改正する条例」は既存の条例に溶け込んでしまい、プラス1とはなりません。また、「廃止する条例」は既存の条例を廃止しますので、マイナス1となります。さらに、「一部を改正する等の条例」や「整理条例」といった複数の条例を改廃する場合や全部を改正する場合があり、また、廃止措置がとられない場合などもあります。このことから、冒頭の質問に正確に回答することは、非常に困難です。
 自分は、このような場合は、「現時点で例規集に登載されている条例は、504件です。」と答えるようにしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:55 | 法制執務

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