滋賀県市町村職員研修センター再び

 今年度も、10月29日・30日と滋賀県市町村職員研修センターへ政策法務研修の講師に行ってきました。
 この研修は、演習形式で実際に条例を立案・発表してもらうというものですが、研修テーマが「ポイ捨て禁止条例」ということで、少し難しかったかなと感じています。ちなみに昨年は、「放置自動車適正処理条例」でした。
 今回も、自分自身が良い勉強をさせていただきました。また、Tさんを始め、事務局の方には色々とお世話になりました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:48 | 政策法務 | コメント (0) | -

地方自治小六法

 注文していた平成20年版の地方自治小六法が届きました。自分は、学陽書房のものを使っています。他の出版社からもセールスがありますが、14年間も学陽書房を使っていますので、今更、変更する予定はありません。
 以前、財政課との予算要求ヒアリングの際に、「何で毎年六法買うねん」と言われたことがあります。本市の職員の認識は、そんなものです。中には、何(十)年も前の六法を「なじんで使いやすいんやあ」と言って机の上に大事に飾っている職員さえいます。
 当たり前の話ですが、法令というものは改正されますので、古い六法は役に立ちません。法令を調べる場合は、少なくとも最新の六法を使う必要があります。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:24 | 地方自治法 | コメント (2) | -

条例の数

 「○○市に、条例はいくつありますか?」と市内の中学生から質問がありました。「ワークブック法制執務」(前田正道編/ぎょうせい)の問2にも同様の問答が掲載されていますが、みなさんなら何と答えますか。
 ほとんどの地方公共団体では、例規の改正方法は、法令と同様に溶け込み方式を採用しています。溶け込み方式の場合は、原則として、条例の一部を改正するには「一部を改正する条例」を、条例を廃止するには「廃止する条例」を制定しなければなりません。この「一部を改正する条例」及び「廃止する条例」は、それぞれが1件の条例ですので、例えば、平成19年に制定されたならば、同年に制定された条例としてそれぞれを1件としてカウントします。しかし、既存の条例全体からすると、「一部を改正する条例」は既存の条例に溶け込んでしまい、プラス1とはなりません。また、「廃止する条例」は既存の条例を廃止しますので、マイナス1となります。さらに、「一部を改正する等の条例」や「整理条例」といった複数の条例を改廃する場合や全部を改正する場合があり、また、廃止措置がとられない場合などもあります。このことから、冒頭の質問に正確に回答することは、非常に困難です。
 自分は、このような場合は、「現時点で例規集に登載されている条例は、504件です。」と答えるようにしています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:55 | 法制執務 | コメント (0) | -

神奈川県知事多選禁止条例

 本市の現市長は、7年前に神のごとく権力を振るっていた前市長の多選(6期)を批判して当選しました。圧倒的不利と言われていた予想を覆しての当選は、大きな衝撃を与えました。
 これが民主主義だと思います。選挙というツールがあるのに、多選を禁止するために条例(法律)というツールを作る必要性はないのではないでしょうか。条例を制定するということは、色々な意味がありますが、多選禁止のためにあえて条例を制定しようという行為には、為政者の独善的なものを感じます。
 総務省は、神奈川県の多選禁止条例は、違法であるとしているようですが、修正案の地方自治法などの関係法令の改正が行われた後、改めて別に条例を制定して施行日を定めるという方法は、反則法制的には、素晴らしい落としどころだと思います。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 12:13 | 政策法務 | コメント (0) | -

いわゆる生理休暇

 いわゆる生理休暇は、日本、韓国及びインドネシアにおいてのみ認められている休暇です。生理休暇は、病気休暇として扱うこととされており(「人事院規則10−7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について」昭和61年3月15日職福第121号)、その要件は、単に生理日であるだけでは足りず、「生理日の就業が著しく困難」(労働基準法第68条)であることが必要です。「生理休暇に名を借りて登山やスキー、水泳等、著しく体力を消耗する運動を行うことが明らかな場合(後に明らかになった場合)は、それが本人の気分転換になると強弁しようとも、生理日の勤務が著しく困難な状況にあるとはいえず、生理休暇の要件に該当しないものとして承認しなくても差支えないものと考える……(略)……。また、看護師のように三交代勤務をとっている女性職員について、毎月の勤務割当表を作成する際に、あらかじめ仲間同士でいわゆる生理休暇の予定日を決めておき、生理日でもない当該予定日に休暇をとることは、現実に行われている「生活の知恵」といえる。実務上は便宜ではあるが、法律的には許されるものではない」(「地方公務員の新勤務時間・休日・休暇」小原昇・小川友次著/学陽書房)のです。また、「生理休暇をとった日が、各月の一定した日頃でないばかりでなく、いずれも日曜日か祭日の前後の日であることから、月経困難症のために休務したものとは認められない」とした判決(昭和47年7月4日東京地裁)もあります。
 なお、昭和62年改正前の労働基準法では、生理に有害な業務が規定されており、当該業務に該当すれば、生理日の就業が著しく困難でなくとも休暇が取得できましたが、現在、そのような業務は医学的には考えられないことから、この規定は削除されています。
 本市でも、不自然な生理休暇が散見されます。しかし、おかしなことですが、このことを問題視することは、一つのタブーとなっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 20:15 | 地方公務員法 | コメント (2) | -

厚生労働大臣の発言

 「社会保険庁は信用ならない。市町村の窓口はもっと信用ならない。」と舛添厚生労働大臣が発言したそうです。この発言は、大臣の本音でしょう。
 自分の記憶に間違いがなければ、大臣は、地方分権推進派であったと思います。ならば、信用ならない市町村(地方)に権限を移譲しようという意図は何なのでしょうか。また、何故、市町村が信用ならないのでしょうか。具体的に教えていただきたいものです。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 19:18 | その他 | コメント (1) | -
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