−管理人のたわごとブログ− 2007年1月
3月(第1回)定例会の議案審査の真っ盛りです。本市では、議案の作成は文書法規係の事務であり、議案の提案には法規審査が必要です。
議案が出そろったところで議案一覧表を作成するのですが、この配列には、地方公共団体ごとに先例による決まりがあることと思います。本市の場合は、まず、@報告案件、A事件・条例案件、B予算案件の順に並べます。その後、報告案件については、監査報告、専決報告、その他報告の順に配列します。事件・条例案件については、常任委員会の編成順に分けた後、事務分掌条例施行規則の課の編成順に配列することとしています。議案の審議をスムーズに行うためです。その中でも事件と条例の場合は事件を先にし、条例の中では制定、一部改正、廃止の順とし、一部改正と廃止の中では制定の古い順に配列します。最後に、予算案件については、補正予算と当初予算の場合は補正予算を先にし、その中で制定の古い順に配列します。
なお、人事案件については追加議案の最初に配列し、工事請負契約については事件・条例案件の最初に配列することとしています。
議案の配列に従って議案番号を付していくのですが、本市では、議案番号に枝番号や削除を認めていません。「議案番号は、議会に多数提案される議案を整理するための記号であり、議案の一部をなすものではありません。したがって、議案番号を付さない議案があっても、議案として有効であり、審議の対象となります。」(議員・職員のための議会運営の実際1・地方議会研究会編著/自治日報社)とありますが、締切り後の議案の追加提案や取下げは、頭の痛い問題です。
(追加議案についても、本市のローカルルールがあるのですが、それはまた別の機会に述べたいと思います。)
地方税法の一部を改正する法律の施行に伴う税条例の改正については、各市町村とも苦労されていることと思います。本市では、市議会3月(第1回)定例会に市税条例の全部を改正する条例を提案する予定です。
地方分権一括法の施行前は、市(町・村)税条例(準則)(昭和29年自乙市発第20号)に加え、大阪府地方課(現在の市町村課)からも市(町・村)税条例(準則)(昭和29年29地第688号)が示されていました。本市の市税条例はこれが逆に作用し、国の準則と府の準則の規定が混在し、規定の順序がおかしい上に、必要な規定が無いのに不要な規定があるという状態になっていました。当然、条例の改正作業は困難を極めていましたので、自分は、当時から市税条例の全部改正を主張していました。今回、ようやく10年越しの願いがかなうことになります。
地方分権一括法が施行され、「(準則)」が「(例)」に変わり、府からの条例(例)が示されなくなったことを機会に、税条例を国の条例(例)に合わせて全部改正を行った市町村があったと思います。本市も同様に、市税条例を平成19年4月1日時点における国の条例(例)に合わせるものです。ただし、数条の独自規定はありますし、文言等の所要の整理は行いました。また、附則の経過措置については、苦労しました。市税条例と国の条例(例)との対応表を作成し、秋頃から時間を見つけては、少しずつ作業をしてきました。その結果、本則127条附則55条の大条例が出来上がりました。
1月18日・19日と滋賀県大津市のピアザ淡海で滋賀県市町村職員研修センター主催の政策法務研修の講師をしてきました。滋賀県市町村の係長級職員を対象に「政策法務能力の向上を図る」ということで、条例立案の演習を行いましたが、受講生の熱心さには感心しました。自分自身が良い勉強をさせていただきました。また、事務局には色々とお気遣いいただきました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。
政策法務の定義としては、「法を政策実現の手段としてとらえ、そのためにどのような立法や法執行が求められるかを検討しようとする、実務および理論における取組み」(「分権時代の政策法務」磯崎初仁著/北海道町村会)というのが一番理解しやすいでしょうか。政策法務論は、今や、地方公共団体を取り巻く様々な法理論の中でも、最も勢いのあるものだと思います。しかし、一方で、政策法務に対しては、法的強要性や法治主義の観点からの批判もあります。自分もそうした批判に賛成する一人です。また、自分は、古いタイプの法規担当者ですので、政策法務の持つ怖さを感じ、苦手にしています。
では、なぜ政策法務に興味を持っているのかと聞かれると、現在の多様化した住民ニーズに対する現行の法制度に限界を感じているからです。また、法規担当者ならば、誰もが感じていることだと思いますが、わからないことが多すぎるからです。こうした部分を解決する方法のひとつとして、政策法務に興味を持っています。
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が公布されたことに伴い、関係条例の整理についての条例等及び一部事務組合の規約変更の協議を市議会12月(第4回)定例会に提案しました。このうち、甲一部事務組合については、府との事前協議が終わっていないため、12月(第4回)定例会を見送り、3月(第1回)定例会に提案することとしました。
今日、甲一部事務組合規約の一部を変更する規約案を見せてもらいましたが、法制執務上、いくつかの間違いが見受けられます。担当課の話では、事前協議も済んで完璧とのことでしたが、細かい部分はともかくとしても、第9条第6項の改正規定や附則第1項ただし書の規定などは、見過ごすことのできない間違いです。甲一部事務組合の関係市の法規担当者が、議案審査に当たり、この規約案を承認するとは思えません。おそらく、修正案が送付されてくるものと考えていますが、とりあえず、このままにしておきます。
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