附則の項

 附則の項は、本則の項と同様に、「枝番号」や「削除」は、用いられないとされています。確かに、法令において、そのような事例は、見受けられません。しかし、本市においては、附則の項の「枝番号」及び「削除」方式を用いています。法制執務における本市のローカルルールの一つです。
 以前、ある市の方から附則の項を削るのに際し、「削除」が使えないために項の繰上げをするのは煩雑なので、何か良い方法がないかとの電話をいただきました。そこで、本市においては附則の項の「枝番号」及び「削除」方式を用いていること及び「条例・規則作成の手引」(自治大臣官房文書課編・第一法規)109ページに「本則における項は、単なる法文の区切りとなる段落を示すもので、項番号も項の順番を示す便宜的な符号にすぎないということから条又は号と異なり枝番号もつけられず、削る場合であっても形がいを残す削除方式を用いることはできないが、これに対し附則における項は、単なる法文の段落ではなく独立したものであるから、枝番号をつけたり、項を削る場合において、形がいを残す削除方式が認められる。」との記述があることを紹介させていただきました。現在発行されている「条例・規則作成の手引」(地方自治法規実務研究会編/第一法規)では、この記述は削除されていますが、本則の項及び附則の項の性格を考えるならば、理解できる内容ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 法制執務

コメント

ある条の第2項で「前項の場合において、……。」とするところを、次の条で「前条の場合において……。」と規定したとします。第2項で規定した場合は、枝番号も削除もダメで、次条で規定した場合は、どちらもオーケーになります。この場合の「条」は段落です。項が段落だから、枝番号も削除もダメというのは、成り立っていません。

投稿者 torajirou : 2007年5月4日 14:51

コメントしてください




保存しますか? はいいいえ


< 2006年12月 >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Links