財政状況の公表

 12月1日(及び6月1日)は、本市の財政状況の公表日です。地方自治法第243条の3第1項の規定により、普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならないとされています。公表事項や公表方法等については、各団体が条例で定めることとされていますので、各団体の取扱いに違いはありますが、インターネットによる公表を実施している団体ならば、容易に財政状況を知ることができます。しかし、この財政状況の公表は、住民に周知されているのでしょうか。また、予算や決算とは違い、テレビや新聞等でもほとんど報道されません。この規定が、ニーズに合わなくなっているように感じます
 一方、平成12年3月に自治省(現総務省)が自治体バランスシートの作成マニュアルを公表したことを受け、今では、ほとんどの自治体でバランスシートや行政コスト計算書についても公表されています。さらに、企業会計の手法を取り入れた財務会計システムを導入しようという自治体も見受けられるようになりました。バランスシート等の公表は、財政状況の公表の一つの方法ですが、公表日との関係上、別の制度として実施されているように見受けられます。
 行政情報の公表制度としては、平成16年の地方公務員法の改正により人事行政の運営等の状況の公表が法定されましたが、この際、財政状況の公表の規定についても、見直してみる必要があるのではないでしょうか。
 ちなみに、財政状況の作成及び公表に関する条例〔市の事例〕(「市町村例規準則集」第一法規)によると、公表の期日は5月1日と11月1日、公表の方法は公告式条例によるほか、公表日から6月間、市長の指定する場所で閲覧することができるとなっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法

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