議会図書室

 地方自治法第100条というと、議会の調査権に関する規定ですが、同条には、第17項で図書室の設置についても「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。」と規定されています。確かに、本市の議会でも図書室を設置し、送付されてくる官報、公報及び刊行物を保管していますが、問題は、その図書室の内容です。図書と呼べるような本は、ほとんどありません。そうすると、たまに、総務課文書法規係まで調べ物(質問)にくる議員がいます。今日も、ある議員に頼まれて松本逐条第2次改訂版を貸し出しました。
 本市では、以前、行財政改革の一環として、議会図書室の廃止が検討されたことがありました。地方自治法上、議会図書室は義務設置ですので、廃止にはなりませんでしたが、地方分権と言われる中で議会の機能の充実を図ろうとするならば、その一つの方法として、議会図書室の内容を充実させ、これを一般の利用に供させるように検討するべきではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法

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