住基ネット訴訟大阪高裁判決

 「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、提供を拒否する住民に運用することは、プライバシー権を保障した憲法に違反する。」とする控訴審判決が、11月30日に大阪高裁でありました。その後、箕面市長が上告断念を表明したことを受け、本市でも住基ネットの個人離脱を認めよとの要望が市民から寄せられています。
 住民たる地位に関する正確な記録の整備に関する事務は、市町村の自治事務です。また、住基ネットとは、住民の記録を整備するための台帳である住民基本台帳をコンピュータネットワークでつなぎ、全国の住民情報をオンライン接続しようとするもので、地方公共団体の共同システムとされています。しかし、ここで疑問があります。そもそも、地方公共団体は、住基ネットを必要としているのでしょうか。また、住民記録の整備に関する事務が国の事務であったならば、この訴訟は、どうなっていたでしょうか。そう考えた市町村職員も少なくないのではないでしょうか。
 法律違反に同意できないのは、当然のことですが、また一方で、法律で定めたから地方公共団体は黙って従えという考え方には、反発を感じます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | その他

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