御用納め

 平成18年最後の規則を告示して、今年の業務が終了しました。
 「反則法制」らしいブログを書こうと思うのですが、なかなか本当の事は書けないというジレンマを感じています。「公の施設と公有財産」、「副市長」及び「公営企業管理者の職務代理者」については、書いたものの、いささかマズイと思い、ボツにしました。しかし、アカデミックなブログを書くつもりも毛頭ありませんので、来年は、もう少し面白いモノを書こうと思っています。

 それでは、皆さん良いお年をお迎えください。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:30 | その他 | コメント (0) | -

市議会12月(第4回)定例会閉会

 市議会12月定例会(第4回)が閉会しました。前市長の頃は、議会運営委員会が終われば(議案を送付すれば)、総務課文書法規係としての議会は終了でしたが、現市長になってからは、議案の否決、修正、撤回又は撤回した上での再提案等々、閉会するまで気が抜けない議会になっています。そんな議会の諸問題に対するオススメの図書が「議員・職員のための議会運営の実際1-21」(地方議会研究会編著/自治日報社)です。21巻をそろえるとなると高額になりますが、その価値はあると思います。実務を行っていく上で、非常に役に立つ図書です。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法 | コメント (0) | -

議会図書室

 地方自治法第100条というと、議会の調査権に関する規定ですが、同条には、第17項で図書室の設置についても「議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。」と規定されています。確かに、本市の議会でも図書室を設置し、送付されてくる官報、公報及び刊行物を保管していますが、問題は、その図書室の内容です。図書と呼べるような本は、ほとんどありません。そうすると、たまに、総務課文書法規係まで調べ物(質問)にくる議員がいます。今日も、ある議員に頼まれて松本逐条第2次改訂版を貸し出しました。
 本市では、以前、行財政改革の一環として、議会図書室の廃止が検討されたことがありました。地方自治法上、議会図書室は義務設置ですので、廃止にはなりませんでしたが、地方分権と言われる中で議会の機能の充実を図ろうとするならば、その一つの方法として、議会図書室の内容を充実させ、これを一般の利用に供させるように検討するべきではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法 | コメント (0) | -

住基ネット訴訟大阪高裁判決

 「住基ネット制度は、個人情報保護対策の点で無視できない欠陥があり、提供を拒否する住民に運用することは、プライバシー権を保障した憲法に違反する。」とする控訴審判決が、11月30日に大阪高裁でありました。その後、箕面市長が上告断念を表明したことを受け、本市でも住基ネットの個人離脱を認めよとの要望が市民から寄せられています。
 住民たる地位に関する正確な記録の整備に関する事務は、市町村の自治事務です。また、住基ネットとは、住民の記録を整備するための台帳である住民基本台帳をコンピュータネットワークでつなぎ、全国の住民情報をオンライン接続しようとするもので、地方公共団体の共同システムとされています。しかし、ここで疑問があります。そもそも、地方公共団体は、住基ネットを必要としているのでしょうか。また、住民記録の整備に関する事務が国の事務であったならば、この訴訟は、どうなっていたでしょうか。そう考えた市町村職員も少なくないのではないでしょうか。
 法律違反に同意できないのは、当然のことですが、また一方で、法律で定めたから地方公共団体は黙って従えという考え方には、反発を感じます。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | その他 | コメント (0) | -

「逐条地方自治法」

 先日、長野士郎さんがお亡くなりになりました。その著書である「逐条地方自治法」(学陽書房)は、正に地方自治のバイブルでした。これほど読み込んだ本はありません。謹んで御冥福をお祈りします。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法 | コメント (0) | -

附則の項

 附則の項は、本則の項と同様に、「枝番号」や「削除」は、用いられないとされています。確かに、法令において、そのような事例は、見受けられません。しかし、本市においては、附則の項の「枝番号」及び「削除」方式を用いています。法制執務における本市のローカルルールの一つです。
 以前、ある市の方から附則の項を削るのに際し、「削除」が使えないために項の繰上げをするのは煩雑なので、何か良い方法がないかとの電話をいただきました。そこで、本市においては附則の項の「枝番号」及び「削除」方式を用いていること及び「条例・規則作成の手引」(自治大臣官房文書課編・第一法規)109ページに「本則における項は、単なる法文の区切りとなる段落を示すもので、項番号も項の順番を示す便宜的な符号にすぎないということから条又は号と異なり枝番号もつけられず、削る場合であっても形がいを残す削除方式を用いることはできないが、これに対し附則における項は、単なる法文の段落ではなく独立したものであるから、枝番号をつけたり、項を削る場合において、形がいを残す削除方式が認められる。」との記述があることを紹介させていただきました。現在発行されている「条例・規則作成の手引」(地方自治法規実務研究会編/第一法規)では、この記述は削除されていますが、本則の項及び附則の項の性格を考えるならば、理解できる内容ではないでしょうか。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 法制執務 | コメント (1) | -

財政状況の公表

 12月1日(及び6月1日)は、本市の財政状況の公表日です。地方自治法第243条の3第1項の規定により、普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならないとされています。公表事項や公表方法等については、各団体が条例で定めることとされていますので、各団体の取扱いに違いはありますが、インターネットによる公表を実施している団体ならば、容易に財政状況を知ることができます。しかし、この財政状況の公表は、住民に周知されているのでしょうか。また、予算や決算とは違い、テレビや新聞等でもほとんど報道されません。この規定が、ニーズに合わなくなっているように感じます
 一方、平成12年3月に自治省(現総務省)が自治体バランスシートの作成マニュアルを公表したことを受け、今では、ほとんどの自治体でバランスシートや行政コスト計算書についても公表されています。さらに、企業会計の手法を取り入れた財務会計システムを導入しようという自治体も見受けられるようになりました。バランスシート等の公表は、財政状況の公表の一つの方法ですが、公表日との関係上、別の制度として実施されているように見受けられます。
 行政情報の公表制度としては、平成16年の地方公務員法の改正により人事行政の運営等の状況の公表が法定されましたが、この際、財政状況の公表の規定についても、見直してみる必要があるのではないでしょうか。
 ちなみに、財政状況の作成及び公表に関する条例〔市の事例〕(「市町村例規準則集」第一法規)によると、公表の期日は5月1日と11月1日、公表の方法は公告式条例によるほか、公表日から6月間、市長の指定する場所で閲覧することができるとなっています。

投稿者 おおさか政策法務研究会管理人 : 18:00 | 地方自治法 | コメント (0) | -
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